10秒目をつむったら…

10年から15年前の5年間に母より現金贈与を受けたが、非課税範囲なので申告はしてない場合、その母の相続の時、現金が少ないので、上記説明した場合税務署はどのように現金を贈与したか確認すると思いますが、110万円を母の口座から自分の口座に入れましたと言っても10年も前なので、母はもちろん自分の銀行も履歴は残ってないと思いますが、税務署はどのような対応をしますか?ちなみに毎回ごとの贈与契約書は残しておりますが、現金を振り込んだ書類等はないです。私としては、税務署が実は贈与などしてなく、500万円近くを現金で隠し持っていて、相続税を少なく申告していると思われるのではないかと思い相談しております。以前銀行に確認したところ、10年以上前の入出金の履歴は取得不可能と言われました。

A 回答 (2件)

税務調査などの範囲も時効があります。

そこまで古い話をほじくりかえすことはありません。
どんなに怪しくとも、5年程度までさかのぼって調べて贈与の事実がなければ、課税をしようとはしないと思いますね。

税務署からしたら、その贈与が時効が成立していない期間ではないかというところを調べるにすぎないことでしょう。
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この回答へのお礼

税務署はなんだかんだ言っては税金を徴収しようとするが、合法でしてあれば、税務署も文句はいわないでしょう。ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/01 10:30

7年で時効なので、税務署は何もしません。

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この回答へのお礼

時効は時効ですが、何かと言ってくるんでしょうね。

お礼日時:2014/11/01 10:31

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