現在、一戸建ての家の1階部分を借りて事業を個人で営んでいます。その家が競売にかけられて現在引き渡し命令を受けています(大家さんは2階に住んでおり事情があって私の1階部分にも大家さんの荷物が存在してます。その分家賃は相場より異常に安くしてもらっています。)
いずれ強制執行されるかもしれないということを現在の大家さんから知らされました。大家さんは買い手の不動産屋さんと話し合いをして引っ越し費用等を捻出した段階で出ていくつもりですが相手が一方的に強制執行の手続きをして脅しているらしいのです。
私は法的には6ヶ月間の猶予を貰えているらしいのです。但し従来の家賃を新しい所有者(不動産屋)に払うことが条件らしいです。
不動産屋は私に頻りに会いたがっているようですが、私は旧大家さんへの不動産屋のやり方(脅しや威嚇的行為と言動)を見聞きしていたので、弁護士の無料相談をしたら『別に会う義務はない。従来の家賃相当分を支払っていれば6カ月は居られます。』と教えられました。こちらからは前向きに会うことは避けたいと思っていますが、いつまでも会わなくても半年家賃を支払っていれば居られるでしょうか?法的に問題はないのでしょうか?
その家賃は現在旧大家さんにお預けして新しい所有者(不動産屋)に支払って戴けるようにお願いしています。
大家さんは不動産屋に伝えたのですが、不動産屋は受け取りに来ないそうです。
そうこうしている内に連絡の取れない私に、配達証明で家賃も収めてないで住めるわけがないというような内容と共に、連絡を取りたい旨の手紙がきました。家賃は相手が受け取らないなら『供託』に預けようかとも考えています。
また、万一強制執行にあった場合、私の1階部分もどかどか入られるのでしょうか(出入り口が大家さんと一緒です。)となると私の商売のイメージダウンになりそうで、営業妨害とか損害賠償等(他に適当な法的手段がわかりません。)を相手の嫌がらせ不動産会社に対して訴えることができるのでしょうか?
教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5の人と全く同じです。
追加の部分だけ書くと、
>万一強制執行にあった場合
競売されて、「現在引き渡し命令を受けています」のですから、期限までに引き渡さなければ強制執行されます。
>どかどか
入られます。「私の1階部分にも大家さんの荷物が存在してます。」のですから。
建物だけの競売であっても、引渡し後の内部の財産は全て処分できます。引渡し前に旧大家さんが荷物を処分する場合でも、1階の大家さんの荷物は誰かがどかどか入って持ち出すでしょう。
>営業妨害とか損害賠償等(他に適当な法的手段がわかりません。)を相手の嫌がらせ不動産会社に対して訴えることはできますか
できません。競売の強制執行は法律にのっとった行為なので、不法行為ではありません。営業妨害も損害賠償も主張できません。
できるのは、強制執行時にあなたの財産が一緒に持っていかれたとか、あなたの店の備品・商品が壊されたとかの場合の損害だけです。
大家さんの棚などを借りて商売していたが、その一部は自分で継ぎ足した物のような場合は、貴方の部分も一括で競売される可能性もあります。その場合、競売額から金銭で取り戻せるだけで、品物では戻ってきません。
No.5
- 回答日時:
大家さんの話に一方的に味方になりすぎておられる気がします。
大家さんの持ち物をあなたが借りてるのですから、大家さんの味方にどうしてもなるのはしょうがありませんが。
「相手が一方的に強制執行の手続きをして脅しているらしいのです。」ということですが、
強制執行はその名のとおり「本人の承諾を得ないでする」ことができるのですから、一方的なのは当然なのです。
「一方的な強制執行だ」と口にされる(おそらく大家さん)の方が債権者にとっては「そうなる前になんともできなかったのは、あんたのせいだろ」というセリフがあるのです。
強制執行って個人が任意にできるものではないですよ。裁判所が行うのです。
それを「脅している」と受け止める大家さんが少々感覚がおかしいのでは。
つまり「あなたは大家さんの言い分だけに耳を傾けすぎ」「裁判所に頼んで強制執行までする相手の立場を考えてない」のです。
すでに「家」は不動産屋のものになってるのですから、家賃を払う相手は「現在の持ち主である不動産屋」です。
旧持ち主の大家にはらっても、不動産屋は「あんた、何言ってるの?」というだけでしょう。
そういう態度を取られて「大家の家を買った不動産屋は悪だ。悪玉だ」と決めつけられてませんか。
質問文に、大家良い、不動産屋悪、という思い込みがあるように感じられますが、違うでしょうか。
すでに持ち主が「不動産屋」なのですから、あなたがその家に住み着いていたいというならば不動産屋さんと賃貸契約を結べば良い話です。
話をしても不動産屋が「あなたに貸す気はない」となれば、転居を考えないとなりません。
契約ができない以上はしょうがないのです。
不動産屋に積極的に合うべきではないという某弁護士の意見に私は「なに言ってんだろう」と思います。
あなたと新たに物件の所有者になった不動産屋は「争い合う仲」に当然になる立場ではないです。
あなたが、大家さんに恩があるのでしょうが、法律というのはどこかでけじめを求めてきます。
借りてる家の持ち主が変更されたら、契約は無くなるのです。
仮に「住む家がない。営業用の店舗がなくなる。損害発生だ」というならば、その損害賠償を請求する相手は大家さんですよ。
ベクトルの向きを間違えてしまうと、解決するものも解決しません。
No.4
- 回答日時:
基本的に半年はいれるが、半年後までに出ていけという話です。
理解しました?
それ以上はいれません。
これが猶予期間です。
条件は新家賃の納入です。
これを半年分納める条件です。
でなければ出ていけという話ですね。
強制執行は予告もしているので違法ではありませんので、業務妨害にも当たりません。
損害賠償は大家には出せそうです。
※支払うかどうかは別の話ですけど。
No.3
- 回答日時:
万一強制執行にあった場合、私の1階部分もどかどか入られるのでしょうか(出入り口が大家さんと一緒です。
)となると私の商売のイメージダウンになりそうで、営業妨害とか損害賠償等(他に適当な法的手段がわかりません。)を相手の嫌がらせ不動産会社に対して訴えることができるのでしょうか?=無理に住み着く理由がわかりませんお金が出るとか?出ないとか?考えてるなら、いまなら猶予期間中に移転して商売したのがいいのでは?
No.2
- 回答日時:
> 弁護士の無料相談をしたら『別に会う義務はない。
従来の家賃相当分を支払っていれば6カ月は居られます。』と~~法的に問題はないのでしょうか?弁護士が言ったことと、ここで名前さえ明かさないど素人とどちらを信用しますか?
あれこれ書いてありますが、法的なことで心配であればやはり専門の弁護士に聞くべきです。
こんな掲示板での回答など誰も責任を持ちません。
どのみち半年後には立ち退かなければならないのであれば、そしていざこざが嫌だったら何も半年頑張らなくてもさっさと引っ越した方がいいのではないですか。
No.1
- 回答日時:
オーナーが変わるって経験ありますが、住居でしたし競売ではありませんでしたので
手紙一通で音沙汰なしという感じでした。
競売にかけられているということは、買う人が賃貸者セットで買わないといった場合に
売る機会を逃す可能性がありますよね。
そういうことも含めて何かありそうなきがします。
つまり、購入者によって出ていかねばならぬか、いて欲しいと言われるのか、
そこが、あいまいですね。6か月はいていいと言いつつも、全く売れないなら
不動産屋はあなたに借りていてほしいと思うかもしれないし、もしくは改装しないと売れないから
何かのタイミングで出て行ってほしいなど、いいようにされそうな気がします。
大家さんも行くと来ない感じでかわいそうですね。
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