相続人は 子供6人です
私が長男で 他 姉3人 弟2人です
15年前に 父親が亡くなりましたが
相続が 確定しないまま時間が経過しております
さらに
昨年夏に 母親も急死したため 私が中心となって兄弟で協議をしております
ところで
昨年より 相続税法が大幅に 変わりましたが
我が家の場合 新旧何れの 相続税法が適用するのでしょうか?
あるいは 15年前 と 昨年の状況との 二つに区別されるのですか?
詳細は 知り合いの税理士に相談する予定ですが
基礎的な事は自分でも 知っておこうと思い質問いたしました
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続発生の日に効力のあった税法が適用されます。
平成26年12月31日以前に相続が発生していれば、平成26年に有効であった相続税法、質問者の言われる旧法で相続税が課税されます。
平成27年1月1日以後の相続発生ですと現行法の適用がされます。
相続税に限らずすべての税には「徴収権の時効」があります。
相続税について言えば「相続発生があった日から10月後」が法定申告期限で、同日から5年経過することで税務署長が相続税に対しての徴収権を失います。
時効、時効といいますが「徴収権が時効消滅した」といいます。
ただし時効の特例がありまして「仮装隠蔽の事実がある場合」には、上記の法定申告期限から2年間、消滅時効の進行が中断します。
よく「悪質な脱税の場合には時効は7年」というのは、このようなことです。
ご質問のように「15年前に死亡した父の相続税」は徴収権が時効消滅していることが明白です。
相続税申告書を提出してないケースでも「今更課税される」ことはありませんし、失礼なものいいですが何億円という財産を仮装し、あるいは隠蔽して相続税を免れていたとしても「今更課税される」ことはありません。
No.3
- 回答日時:
>あるいは 15年前 と 昨年の状況との 二つに区別されるのですか?
そのとおりです。
お父様の遺産は15年前の相続税法、お母様の遺産は現在の相続税法が適用になります。
なお、税の時効は5年なので、仮にお父様の遺産が相続税がかかるほどあったとしても、時効ですから相続税かかりません。
お母様にかかる相続税については、下記を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
相続税法は、亡くなられた方の亡くなった日現在のものが適用されます。
他の法令も同様です。15年前のものであれば、時効が成立しているように思えますので、税負担は不要かもしれません。未分割でお母様が亡くなられたということは、15年前の相続でお母様にはほとんど相続させず、他の相続人で相続させることがよいように思います。お母様を間に入れると、お母様が亡くなった今現在の法律での相続税負担を求められてしまいます。
相続税を含めた相続手続きでは、いろいろな手続きがあります。
相続税は税理士が専門ですが、不動産の名義変更などは司法書士となることでしょう。税理士は司法書士の業務を扱うには、司法書士資格を取らない限り行えません。税理士を万能に考えないことが一番です。
相続税だけでなく各手続きでは、相続は亡くなられた人単位で考え、未手続きで次の相続が発生しても、別に考えなくてはなりません。お父様とお母様が夫婦だとしても、家や夫婦単位ではなく、個別の人間として考えて進める必要があります。
そのうえで、まとめてできる手続きを行うことで費用を抑えることもありますので、専門家に相談してよい方法を見つけてもらいましょう。
No.1
- 回答日時:
>15年前に 父親が亡くなり…
>相続が 確定しないまま時間が…
相続は、父が旅立った時点で確定しています。
相続の事後処理、たとえば預金を現金化するとか、不動産の登記名義を変えるとかをしてなかったというだけでしょう。
それで、相続税が発生するほどの遺産額だったのなら、事後処理が未完であっても 10ヶ月以内に申告する必要がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm
相続税が発生するほどの遺産額だったのかどうかお書きでありませんが、相続税が発生していたとしても、5年の時効を過ぎていますので、今さらほじくり返す必要はありません。
>あるいは 15年前 と 昨年の状況との 二つに区…
税金に限らずどんな法律行為も、事案の生じた時点での法律が適用されます。
>昨年夏に 母親も急死したため 私が中心となって兄弟で協議を…
現行法が適用されます。
夏の話なら、10ヶ月を過ぎないようお急ぎください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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遺産の概算からは 相続税の発生はないと思いますが
5年の時効とありますが 具体的にはどのような事でしょうか?