私が先日役所に確定申告に行ったとき、役所の人から「あなたの所得は障害年金のみなので来年からは所得を証明する通帳を持って来なくていい」と言われました。さっき確定申告の事で父と話していたんですが、父は「障害年金で生活しているから来年からは通帳を見せなくていいだ?じゃあ所得があって年金もらっている人はどうするんだよ、確定申告しなくていいってことかよ」と言われました。作業所で年末になると何の書類(源泉徴収?」だかなんだか不明ですが日付ごとに判を押しています。
もしかすると役所の人は「昨年度も所得は年金収入と作業所の工賃(103万以下)で変わらないから来年の確定申告は年金収入を証明する障害年金が振り込まれている通帳は持って来なくていいと言っているのでしょうか?
役所の人の言っていることと、去年まで別の役所に勤務していた父との意見が食い違って私には全く分かりません。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>あなたの所得は障害年金のみ…
それなら確定申告自体必要ありません。
障害者年金は「非課税」ですから。
>もしかすると役所の人は「昨年度も所得は年金収入と作業所の工賃(103万以下)で変わらないから来年の確定申告は年金収入を証明する障害年金が振り込まれている通帳は持って来なくていいと言っているのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
原則、給与所得者は、雇用先で年末調整(所得税の精算)されるので、他に所得(課税対象の)がなければ確定申告の必要ありません。
また、雇用先から役所に「給与支払報告書」が提出され、役所はそれにより貴方の収入(所得)を把握できます。
貴方はもともと所得税かかっていない(源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に数字が記載されていない)ですよね。
前に書いたとおり、貴方は確定申告の必要ありません。
それとも、年末調整されていないんでしょうか?
年末調整されていなくて所得税もかかっているなら、確定申告して所得税を還付をしてもらいます。
No.2
- 回答日時:
役人は「来年の年金収入を証明する障害年金が振り込まれている通帳は持って来なくていいと言っている」です。
対してお父さんは「じゃ、確定申告しなくてもよいというのか」と全く別の話になってます。
話がかみあう以前の問題です。
「通帳をもって来なくて良い=確定申告書の提出は不要」ではありません。
また、推測ですがお父さんが口にされてる「確定申告しなくても良い」は「確定申告書に記載しなくても良い」を縮めてるような気がします。
確定申告しなくて良いとは「確定申告書を作成して、税務署に提出しなくて良い」ということです。
対して「確定申告しなくても良い」は「申告書の提出をしなくても良い」のか「確定申告書に記載しなくても良い」のか、どちらを指してるのかはっきりしません。
ここはお父さんに「確定申告しなくて良いということか、と言ったがどちらを指してるのか」を確認したほうがいいです。
お役所に勤務されていたお父さんですから税務課におられた経験もあろうかと思います。
それなりに知識は思いでしょうが、通じている人は「確定申告書に記載する必要がない」を「確定申告しなくて良い」という言い方をなさるケースもあります。
お父さんは「市役所の税務課出身」でも、税務署の出身ではありません。
所得税の確定申告は「税務署」の管轄です。
市役所の税務課の方は当然に確定申告書の記載ができて住民税の申告書も記載はできるのでしょうが、専門家は税務署員です。
大変失礼ですが、お父さんが言われることが「税金のプロが言ってる」として丸々信じてしまうと「ちょっと違う」点があるかもしれません。
お父さんが市役所の税務課職員であったとしても「住民税のプロ」であって、所得税のプロではないからです。
ところで、収入が振込されてる通帳を税務署に提示するのが必要なケースは「事業所得」「不動産所得」があって「収入金額がすべて通帳に入金されてるような方です。
あるいは「現金贈与を受けたことを示すために通帳を見せる」ケースもあります。
勤務先から一年間の給与額を証明する「源泉徴収票」が交付されるはずです。
これが「給与収入金額の証明」になります。通帳に振込されているとしても、通帳を税務署なり市役所に持参する必要はありません(※)。
※
給与と非課税障害年金だけの方でも通帳を持参するのが良いケースとしては「確定申告書を作成してみたら、還付金が出る」場合です。
還付金を振り込む口座を指定するさいに、通帳を見ながら記載するのが「間違いを防ぐ」最上の方法だからです。
No.1
- 回答日時:
役所では確定申告はしません。
確定申告をして提出するのは税務署です。
障害年金は課税所得ではありません。
そもそも非課税です。
確定申告で金額を申告することは
ありません。
税金に関係するとすれば、障害者控除
という税額を決める所得の控除を
受けることはできます。
その場合は身体障害者手帳や療育手帳
といったものが必要です。
そもそも役所に何をしにいったのですか?
まずそこからではないでしょうか?
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