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バイトを辞めようか辞めまいかとても悩んでいます。今のバイト先は始めて12日目になります。始めたばかりということもあるかもしれませんが体力的についていけてないんです。飲食店ということもあり力仕事が多いし結構ずっと疲れが取れなかったりしていてそこに来て店長が結構厄介な人みたいで先輩のことを理不尽に叱って泣かせたり同じくらいに入った人もそれで来なくなってしまったり、先輩方の話を聞く限りあまり人間関係がよくないように思えます。辞めたいと思う理由はそれだけではなく家の事情もあり、家からはしばらく離れたいと思っていて友達が住み込みのバイトをしているので私も一緒に3ヶ月ですが家を離れるいい機会になるかなと思ってそこでバイトをしたいとも考えています。せっかく始めたバイトなので続けたいですが、長々と続けてやっぱ辞める、となると職場にも迷惑になると思うので今辞めたいと思うときに辞めて住み込みのバイトを始めるか家にいることを我慢して今のバイト先で本腰を入れて働くか、今とても悩んでいます。家からは本当に離れたいので気持ち的には住み込みのバイトをする方が楽かなと思っています。そんなに甘くないとは思いますが。みなさんだったらどうしますか?

A 回答 (2件)

嫌々やってたらできるものもできません。


とっととやめた方が君にもバイト先にもいいでしょう。

飲食テナント店長より
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貴方が家から離れたい気持ちが強いなら、住み込みの事業所で就労する方が宜しいと思いますよ!現在就労して居る事業所では、店長等も厳しい

状況で、身体的にも厳しい状況の様ですね!貴方がこの事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結した時に労働条件明示は書面にて明示されましたか?労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事する業務に関する事項、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)この様な事項が書面にて明示されていない場合には労働基準法第15条違反に成り貴方に労働条件の明示をして居る事には成りません!もし書面で明示されて居る場合でも、実際に実施されて居る労働条件が使用者から明示された労働条件と違う場合には、労働者は即時に労働契約を解約する事が出来ます!ですから貴方が労働基準法第15条違反で労働契約を解約した場合に使用者とトラブルに成った場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条違反で申告すると宜しいと思いますよ!貴方がもし名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!ですから良く考えて対処して下さいね!
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