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近々婚姻届を出す予定でいます。

知識不足なのがお恥ずかしいのですが
私たちは未成年であり同意書が必要です

私の地元の役所に聞きに行った所、
婚姻届のその他欄でも書いてもらえれば
受理されるとのことでした。

質問なのですが片方の同意でも平気なのでしょうか?役所でも説明を受けたのですがよく理解ができず周りの人やインターネットで調べた所 片方の同意があれば平気 とも書いてありました。
両方あるのが常識なのでしょうがもしもの場合は片方でも直筆であれば受理されるでしょうか?

文書がうまくまとまらず申し訳ありません。

A 回答 (3件)

結婚おめでとうございます。



彼とこれから力を合わせて生きて行って下さいね。

ご両親の何方かが、賛成してくだされば、大丈夫です。

貴女も彼も未成年なら、彼の方も親の承諾書が必要です。

その場合でも、片方の親が賛成してくれていれば、賛成して

くださってる親の承諾書だけで大丈夫です。

彼が、成年なら、貴女のぶんだけですね。

年齢が未成年でも結婚すると一人前、、、として扱われますから、

心して、彼と力を合わせて頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
彼も私も未成年で未熟ですが頑張っていきたいと思います!

片方でも受理はされるのですね。
とても助かりましたありがとうございます。

お礼日時:2016/05/24 17:26

>片方の同意があれば平気



両親の片方(父か母のいずれか)の意味ですね。
二人とも未成年なら、二人とも親の同意が必要です。

民法 第737条
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。(以下略)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
片方でも同意書を書いてくれれば受理されることをしれて助かりました。

お礼日時:2016/05/24 17:28

未成年の場合、保護者への同意書は両名必要と思って下さい。


質問内容から特殊な環境の方とは思いますが もし両親の同意がなく結婚した場合で
両親が戸籍謄本を取ったとき婚姻されている事実を知ることになりますのでご注意を。
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この回答へのお礼

結婚することは両親知っているのですが同意書が書けない状況で、、
ありがとうございます助かりました

お礼日時:2016/05/24 17:27

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