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私は平成15年の4月1日に正社員として入社して、妊娠したので平成16年4月20日に退職しました。
出産予定日は平成16年8月です。
退職してすぐ夫の国民健康保険に入りました。
上記の条件で出産一時金と出産手当金は両方いただけるのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですがよく分からなかったので、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

在職していたときの健康保険が、社会保険または組合保険であれば、1年以上の被保険者期間がありますので、退職後6ヶ月以内の出産の場合は、出産手当金と出産育児一時金の両方を受給することが出来ます。



なお、国民健康保険でも出産育児一時金は支給されますが、あなたの場合は社会保険の給付が優先されますので、国民健康保険に請求しても、支給されません。
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この回答へのお礼

在職していたときは社会保険でした。両方もらえると教えていただいて安心しました。ありがとうございます!!

お礼日時:2004/07/17 16:00

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