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4年前に任意整理しました。昨年3月末に会社都合の雇い止めになりました。借金の返済に困り、法テラスを利用して2度目の任意整理して貰い、昨年11月に和解して借金の支払いをして、2月に就職が決まって働いてましたが、4月に熊本の地震の影響で突発的に雇い止めになりました。お世話になった弁護士に相談しましたが、任意整理は無理だけど自己破産は出来ると言われました。私は障害を持ってます。支援センターに相談して、弁護士会館で相談して、残債が30回あり、30回から50回に支払いを変更して貰うかを話をしました。弁護士からは自分から債権者にした方が良いと言われました。どうすれば良いですか?

A 回答 (2件)

債権者に支払いが困難であることと自己破産も視野に入れている旨を伝えて相談する方がいいと思います。


債権者も回収ができなくなる自己破産されるより支払い回数をふやしても
回収できる方がよいと判断して応じてくれる場合もあります。
ただ2回も任意整理していると返済能力なしと判断される場合もあるようです。弁護士ははっきり言って金にならない人は相手にしません。
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弁護士にはもう取り分がないので、これ以上あなたの面倒は見れないということです。

 まあ、慈善事業ではないのでしょうがないですね。

地震とか、障害とか、そういう個人的事情は借金の支払いには関係ありません。 それをいうなら、そもそも、あなたは借金をすべき人間ではないということになります。

資産はすべて差し押さえとなっても、自己破産して再スタートしたほうが良いのではないでしょうか?
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