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こんにちは。
45名ほどの社員を持つ会社で事務を一人でやっているものです。
入社4か月目なのですが、今回退職する社員が、

「資格喪失証明(健康保険・厚生年金保険)が必要」とのことです。
退職処理は2度ほどしたことがあるのですが、これが必要と言われたケースがはじめてなものでご質問させていただきます。

この書類のことを上司に聞くと俺もわからないといわれてしまいました。

年金事務所に問い合わせしたところ、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」
という書類ならあるといわれました。
HPからダウンロードして提出してください。発行には2週間くらいかかります。とのことです。

しかし、ネットで退職者側の質問で、「会社が資格喪失証明書をなかなか発行してくれません」
というのに対し「電話で早くしてくれと頼みましょう。即日発行が可能なはずです。」
とありました。

年金事務所の人と言ってることがかみ合いません。そもそも書類が違うのでしょうか。




私が入社する前より使われている退職届の欄に「資格喪失証明書(健康保険・厚生年金) 必要・不必要」
という欄があるのです。

これは、役所?(年金事務所やハローワーク)に出すものではなく、会社が独自に書式を作り作成し、
退職者に渡すものなのでしょうか。

誰かわかる方、ご回答お願い致します。

A 回答 (5件)

健康保険。

厚生年金保険資格取得・資格喪失確認請求書は、確かに年金機構のHPからダウンロードできます。
これって、本人が請求したらいいものでは?
いちいち会社が関わらなくとも、本人が年金事務所へ請求すれば早いですよ。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …

これって、国民健康保険に加入する際に、確かに社会保険の資格を喪失していることを確認するため使われることが多いと思います。

当方では、退職する従業員から請求があれば、「退職証明書」というのを作成しています。
っていうか、労基法で労働者から請求があれば作成しないといけないと定められていることです。
任意の様式で、ネットを検索すれば、ひな形は出てきます。
会社がなかなか発行してくれない云々は、こちらの事を指すのだと思います。

退職者へ、退職証明書が必要な理由を確認して下さい。
国保加入に必要であれば、年金機構が発行する証明書になるでしょうから、「ご自身で請求して貰った方が、早く手元につきますよ」って言って、退職者本人にしてもらうように情報提供とともに促したらいいと思います。
転職先への提出とか、確かに退職していることの証明で良いのであれば、任意の様式の「退職証明書」でいいと思います。
自治体にもよるとは思いますが、退職証明書で国保加入できるところもありますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

退職証明書は前にも作成したことがあったのですが、喪失証明書と言われて「???」となってしまいました。

私も調べたらこれは本人が出すものでは?と思ったのですが、上司に「え?俺らがやるんじゃないの?」
と言われてしまい頭を抱えていたところです。

貼っていただいたURLの書式なのですが、請求書・確認通知書・説明の三枚つづりになっていると思うのですが、本人が提出する際は請求書のみで大丈夫でしょうか。
また提出するのは区役所でもいいのでしょうか。(そのまま国保へ切り替えられるのか)

取り急ぎ会社の退職証明書を発行しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/14 16:34

No.1 Moryouyouです。



>年金事務所に提出
>喪失証明書が送られてきて
>それを退職者へ渡す
>退職者がそれをもって国保の
>切り替えをしに行く。
でよいと思います。

役所としては『いつ』社会保険を
辞めたかを嘘偽りなく正確に分かれば
よいのです。

例えば、
社会保険7/29脱退と7/31脱退
とでは、大きな違いあります。
①29日なら、7月末は国保加入で
保険料は国保に払い、協会けんぽ
には払いません。
②31日なら、7月末は協会けんぽ加入で
保険料は協会けんぽに払い、国保は
8月から加入となります。
※今年は7/31が日曜なので…

なお資格喪失年月日は翌日の日付
となります。
①なら7/30
②なら8/1
になります。

そのあたり間違いなく、証明でき、
確認できれば、役所としては問題
ないのです。

私が会社を辞めた時、退職証明も
資格喪失証明書も会社からすぐ
送ってきました。
(独自健保組合でしたが。)
役所で国保の手続きをしましたが、
どちらでもいいって感じでしたね。

辞めた日付が間違いなく、発行元が
証明してくれればよいのです。

7/31退職ならば、資格喪失日は8/1です。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

普通に健康保険資格喪失届を出すだけでも処理に2週間ほどすると思うので早め早めを心がけようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/14 17:37

以前は年金事務所の窓口や、HPに「健康保険資格喪失証明書」の雛形があったのですが、今見てきたら見当たりませんでした。



ネットで「健康保険資格喪失証明書」を検索すると、市町村があげているのがたくさんありますから、その書式を流用して自作しても大丈夫です。

要は辞めたということがわかり、会社が証明すればいいんです。

税理士事務所とか持っていないか聞いてみたらどうでしょう。
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健康保険の喪失証明書は会社が作成することができるんですよ。


被保険者(であった方)の、氏名(扶養家族含む)・生年月日・健康保険喪失日・保険者名・保険者番号・記号番号などの情報が載っていて、会社の社判があれば大丈夫だと思います。
実際にまだ手続きをとっていないもしくは手続き中でも会社としてはこの日付で喪失しました(するつもり)という証明書です。
それなら年金事務所の書類を待たなくてもすぐ作成できますね。
「健康保険 喪失証明書」などのキーワードで画像検索すればフォーマットが見つかると思います。
退職して国保に入ったり家族の扶養に入るなどの場合は必ず必要になります。書類がないと無保険状態が続きますので退職者から請求があったら早めに作成してあげて下さい。
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この回答へのお礼

喪失証明書はこちらの書式で作成すればいいという事でしょうか。
健康保険・厚生年金保険資格喪失届のように年金事務所に提出する必要はないということでよろしかったでしょうか

お礼日時:2016/07/14 16:22

あなたの会社の健康保険はなんですか?


感覚的には『協会けんぽ(全国健康保険協会)』
なんですかね?
早速申請してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …

会社によっては自前の健保組合があったり、
同業種の健保組合に所属していたりします。
自前の組合なら、即日発行してくれる所も
あるでしょう。
そうした場合は独自の書式でしょうね。

証明書ですから、発行元が責任をもって
くれなければ、困ります。
協会けんぽを脱退するなら、元々事務処理を
やっていた年金事務所から発行してもらう
ことになります。

そういう違いです。

あなたの会社の健康保険はなんですか?
それによります。

退職した後、国民健康保険に加入される人には
資格喪失証明書が必ず必要です。
退職して、即日次の会社で社会保険に加入される人
には必要ありません。

いかがでしょうか?

がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、協会けんぽに入っています。
この【資格取得・資格喪失等確認請求書】は、年金事務所に提出すればいいのですね?
そしたら喪失証明書?が送られてきてそれを退職者へ渡す→退職者がそれをもって国保への切り替えをしに行く。

という流れなのでしょうか。

お礼日時:2016/07/14 16:20

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