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法律に詳しい方に質問です。
亡き市川団十郎は親戚の借金の
保証人になりましたが、その会社が
倒産し、団十郎は20億の借金を
負ったそうです。団十郎は数年前に
亡くなりました。

今は息子の海老蔵が、その莫大な
借金を返しているそうです。

そこで質問です。
団十郎は生きているときに
自己破産できなかったのか。
つまり、自分の借金ではなく
保証人なら、自己破産できないのですか。

また団十郎が死んだとき、海老蔵は
財産放棄はできないのですか。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

> 自己破産できなかったのか。


相当に稼いでもいますから、破産状態と認められない可能性とか、破産した後の生活を考えたりとかではないでしょうか。

> 保証人なら
質問の状況に当てはまりません。
「倒産し」と言っているとおり、既に保証債務ではなく、債務を被っているので、保証人ではなく連帯債務者です。

質問に答えるなら、保証人としての契約も、自己破産時に申請すれば、保証契約も免責を得る事で無効となります。

> 財産放棄はできないのですか。
出来ます。
債務以上に財産等の方が大きかったのでしょうね。
100億円の財産と20億円の債務が、遺産として有ったなら、相続放棄せずに相続するのが普通ですよね。
(実際の相続額等は全く知らないですが)
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自己破産によって、債務の負担はなくなりますが、同時に、すべての財産を換金して、債務の弁済に充てなければなりません。



相続放棄によって、父の債務負担を受けることはなくなりますが、同時に、父の財産も受けることができなくなります。

歌舞伎役者ですから、有形無形の多数の財産があると思います。それを手放してまで、自己破産・相続放棄をすることなのか、ということです。
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自己破産も相続放棄も可能ですが。


あのギョーカイの人は個人事業者です自己破産すれば事業に支障が出ます。
20億程度なら返済する方がダメージが少ないと言う事ですね。
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そこまで詳しくはないですが、私は前旦那の保証人としての借金を自己破産申請中です。

額にも現生活状況にもよると思いますが、払う能力がなければ自己破産はできると思います。
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この回答へのお礼

できるのですね。ありがとうございまず。市川家は
面子もあって、自己破産しないのでしょうね。

お礼日時:2016/07/14 22:02

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