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不動産競売による法定地上権について教えてください。諸条件を満たしている場合に法定地上権がつきますが、違法に建築された建物(許可を取得した建物と違う建物を建てた)にも適用されるのでしょうか?それとも違法に建てられた建物には法定地上権は付かないのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1建築確認通知ご質問の法定地上権は、下記のように同一性を否定されず建物表示登記が完了していれば当然に発生します。


2建築確認書を取った後に当該通知書の設計とは違う建物を建てた場合であっても、表示登記はできます。
ただし、建物表示登記は現況主義ですることになります。
3したがって違法建築であっても建物表示登記に支障はありません。ただし、建築確認と大幅に異なる場合、現建物との同一性を否定されるケースもあり得ます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。以前は居宅でしたが現在は店舗、アパート(建築許可は居宅で取得)に建て替えられています。このような場合は法定地上権の成立要件に影響を与えるでしょうか?前の建物に設定してありました抵当権は同順位で新たな建物に設定してあり他の要因は満たしています。よろしくお願いします。

補足日時:2004/08/02 17:49
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