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会社が就業規則により定年到達約2ヵ月前に通知書を従業員に出し、定年による退職届を定年1ヵ月前までに提出するよう要請しましたが従業員は提出しようとしません。
この場合、定年到達時点で強制的に定年退職として処理して良いものでしょうか?
また、離職証明書の記載内容相違確認欄に離職者の署名・捺印がない場合、どのような扱いになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 標題にある、効力のとらえ方だと思います。



 定年制については就業規則を根拠として、退職処理が可能ですし、離職証明書(離職票および労基22の退職証明書とも)は内容如何に拘らず交付したことで、会社側が法律違反を問われることはありません。職安の離職票の内容に疑義があれば本人が職安に異議を申し立て、職安から会社側に照会、確認がされるだけのこと。これは行政指導ではなく、保険給付処理上の確認行為です。

 問題点は質問者だけでなく、退職予定者も「署名押印」がなければ、効力がないと誤解していないか? という点。署名等は単なる確認であり、退職者の同意がなくても定年による労働契約終了や証明内容などに係る法的効力は失われません。
会社側が丁寧な事務処理をされていることで、当事者が混同しているように察します。多分に定年再雇用を望む退職者と、会社側の意向が相反しているのかな。

 #1さんがご指摘の最後の1行、とても大切なことですよ。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/08 21:33

定年は通常規則に定めてあれば、ほぼ絶対的なものです(そのための制度です)。

通知書や退職届は事務手続き上の書類であり、それがなければ定年とはならないということは普通ないはずです。定年制に関する規則の記載内容や従来の扱い、それから規則の周知自体の問題などクリアできておれば、離職証明書の記載内容相違確認欄に離職者の署名・捺印があろうがなかろうが、最終的には定年で処理されると思われます。下手に、定年の日より遅れて退職した場合には、自己都合になり、本人にとってよくありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2004/08/08 21:34

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