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私には働かない息子(30歳)がいます。
働いては辞めの繰り返しで、借金もあります。
私も自分の生活でいっぱいいっぱいです。
昨日裁判所から、請求の手紙も来ました。
もう、どうすればいいかわかりません。どんな手続きをとれはいいか!お分かりの方教えて下さい。

A 回答 (5件)

まず、生活保護は同居家族が全員での申請となりますので、もし息子さんが同居していれば相談者も含めての申請しかありません。


また、身体的・精神的に「就労不可能」という医師の診断も必要となりますので、今回の場合は難しいでしょう。
息子さんは成人者ですので、借金の返済を相談者さんへ債権者が求めることは違法ですので出来ません。
正直な話、裁判所からの請求とは「支払督促」ですか?又は、「貸金返還請求訴訟通知」でしょうか?
これは、相談者さんが手助けをすることで解決できる問題ではありません。
自己破産手続きでも、免責決定がなければ借金の帳消しは出来ませんし、その借金が「生活費」での債務でなければ認められることはありません。
遊興費であれば、まず免責決定はありませんので払うしかありません。
その年齢ですので、全ての手続きは自己責任でさせるしかないでしょう。

相談者さんに、借金があってそれでの裁判所からの通知であれば、早急に弁護士へ相談してください。
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
上記は、法テラスという法律扶助の組織で、収入が低い場合は相談料や弁護士費用の立て替えがあります。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます
ほんとに助かりました
相談してみます

お礼日時:2016/12/12 13:12

なんで働かないのに借金できるの?



そもそも親に借金を支払う義務はありません。
※連帯保証人でもなければ

以上のことから、放っておいて構いません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
そうですね

お礼日時:2016/12/12 13:10

借金もう出来ないのですか


借金目一杯して払えなくなったら
債務の処理出来る弁護士事務所で
自己破産の手続きしましょう
手続きして直ぐ返済全て不要になります

役所に生活保護の申請しましょう
息子さんを資金的に助けることは不可能と
言いましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ほんとにあったかいお言葉嬉しいです

お礼日時:2016/12/12 10:32

借金については、とりあえず、債務整理かなぁ?


あなたにいくら借金があって、息子にいくら借金があって、
どちらの件で裁判所から手紙が来ていて、借金の保証人はだれで、、、
あなたの収入はいくらで、出費がいくらで、返せるめどが立つのか、むりなのか。
これらのことを総合的に考えて、結論が出せる専門家(弁護士)に相談する必要があると思う。

働かない息子については、No.1さまの回答もあながち外れではない。
働けないない理由の根底に病気とかあれるならば、なんか手が打てる可能性もあるかもしれない。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/12 10:33

精神科。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/12 09:57

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