都道府県穴埋めゲーム

はじめまして、認知で独居を続ける母の法定保佐人について切実な相談です。長男が申し立てをして介護の事を考慮されて「社会福祉士」が着任しました。しかし、実質は身上監護など皆無で生活費を持参する程度の活動。それどころか長女の誘いにて「母自身が希望する」と動議付けにて、私からの安全配慮提案を無視し私に秘密で交通費を渡して母を一人で新幹線で往復行かせたり。訪問介護費用助成のため毎年更新が必要な「被爆者訪問介護費用助成金受給者証」の更新を失念したまま、私からの指摘にて初めて気づいたり。被爆者は居宅療養管理指導費用の自己負担は不要なのに保佐人が気付かず、5年位で累計8万円にも上る自己負担してたり(私が気付いて償還手続き済)。自己反省などほとんどなく、その他、この保佐人は家族には協力させるが、自分は極力家族に協力しない。「保佐人の任意事項を我田引水に理由付けし」また、自身の掛け持ち業務やボランティアなどにかまけて多忙であり、母のリスク管理はおろそかなのに自身のリスク管理に必死な輩です。また、私からの質問などに対しても(マナーあるメール質問でも)「態度が悪い」などと主張し、一切返答しない。といった人物で家裁に相談しても実質野放し。つまりこんな悪質な保佐人の独裁状態にて苦渋の日々です。
この保佐人を早期に解任して、少しでもまともな保佐人に着任して欲しいと切望します。
専門家にて保佐人の解任をサポート頂きたいですが、費用が気になります。アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

東京家庭裁判所の 後見Q&A のQ5  保佐人はどのような仕事をするのですか?


に対する A5 が、以下の内容です。

保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。

 保佐人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容(保佐事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して保佐が取り消されるか,または本人が死亡するまで続きます。

 保佐人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。保佐人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は保佐人解任の審判をすることがあります。不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。


家庭裁判所に、相談されて解任の手続き方法も聞かれてはいかがでしょうか。

上記の 後見Q&A のURLです

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/kok …
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家庭裁判所は、家庭裁判所に親族が成年後見人(保佐人)の解任を求める申立てを受けて(「その他任務に適しない事由」)によって解任することができます。

事前に、家庭裁判所に解任についての相談をすると、解任申立ての前に「成年後見人等が解任事由に該当する等の文書」を提出するように言われるかも。(要は証拠が必要)
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