給料や、残業代に対しての質問です。まず給料の事についての質問なのですが、15分単位での計算の仕方で、少し早く来て仕事をしてもその分は切り捨てられ、残業をしても15分未満ならそれも切り捨てられ、月で少なくとも4時間半は、タダ働きになっています。
また、会社のルールとかで、15分以上残業したら別の日に早く帰って調節してほしいと言われています。
でも、それでこなせる様な仕事量ではないので、次の日仕方なく早く帰ってもまたその次の日は残業して、、、の繰り返しです。
そして、このルールが元に先日上司と揉めてしまいました。
まず、その日は2人体制で、私が12時出勤で、もう1人が朝番でした。
朝番の時にパソコンを立ち上げるのですが、朝イチからどう頑張ってもパソコンが動かない状態になってしまい、1人ではどうする事も出来ないので、私が1時間半早く出勤して対応をしに行きました。
パソコンはどうにかなってよかったのですが、問題は、この早く出勤した分の給料です。
私は自分の時間を割いてまで会社の為に対応に行ったのに、その事を上司に言うと、「会社のルールで残業代は払えないから、今日と明日早く帰って調節して」と言われました。
私はちゃんと会社の為に働いたから、その分を形としてほしいと思っていたので、そうお願いしたのに、「会社のルールで決まってるから」やら、「もう経理の人が計算していて、もう一回計算し直してもらうのが申し訳ないから」とかとにかく会社のルールを押し付けてきます。
もう、これ以上はなしても拉致があかないと思って、私が折れて「もう残業代はいらないから今日は早く帰ります」と言って帰りました。
ほんまに未だに全く納得が出来ないし、苛立つ気持ちが溢れ出るし、何より悔しいです。
これは、法律的には違反しているのでしょうか?
長文で失礼しました!
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、商業、接客娯楽業、飲食業、医療クリニック、旅館業などの労働者が10人未満の小さな事業所は猶予事業所として1週間に44時間となっています。
1ヶ月で30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されています。使用者と労働者の過半数を超える代表者で36協定書を締結して、所轄の労働基準監督署に提出した場合には、時間外労働(残業)は、1週間に15時間、1ヶ月45時間、3ヶ月120時間、1年間で360時間となっています。この時間より労働者が多く時間外労働(残業)をする場合には、使用者と労働者で特別条項の締結をして、36協定書とは別に所轄の労働基準監督署に提出すれば、かなり厳しい説明条件に基づいて、1ヶ月45時間を超える時間外労働を、1年間に6回まで許可されます。運輸や建設業などの一部の業種には、時間外労働の上限時間が有りませんから何時間でも時間外労働をすることができます。使用者(社長、事業所所長、店長等)などの指揮下で労働することになる場合には、労働基準法第32条に基づいて労働時間となります。労働基準法第37条に基づいて、1日の法定労働時間の8時間を超える労働をする場合には、1分単位での時間外労働になります。そして時間外労働(残業)の計算は、1ヶ月の法定労働時間を超えた労働時間が時間外労働になり、1時間未満の端数の計算は、30分未満は切り捨てで、30分以上は切り上げの計算をすることになっています。貴方の事業所に労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて就業規則が有ると思いますが、就業規則には労働時間の労働体制、賃金に関する規定が記載されていると思います。就業規則は労働基準法第106条に基づいて、時間外労働協定書の36協定書と一緒に労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知することが法定化されています。しかし悪質な事業所の場合には、就業規則を労働者に周知せず、労働者が観ることもできない状態になっています。貴方は、就業規則を観ることができますか?労働者が10人未満の小さな事業所は就業規則の作成義務が有りませんから、就業規則は無いですけど、事業所の使用者は労働基準法を遵守することになっています。貴方の事業所は、朝番も有るとのことですけど、労働基準法第32条の2に基づいて1ヶ月単位の変形労働時間制の労働時間体制を取っている可能性は有りませんか?この労働時間制は、1日の労働時間の上限時間が有りませんから、何時間労働しても時間外労働(残業)にはなりません。労働者が長く労働した日が有る場合には、別の日労働時間を短くして調整する制度です。4週間の28日で調整するか、毎月1日を起算日にして末日で締切りをします。1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で時間外労働(残業)になるか、1週間の労働時間を確定している場合には、確定時間を超えた時点で時間外労働になります。貴方も大分ストレスが溜まっているようですから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法の時間外労働(残業)の賃金未払いで第37条、賃金不払いの第24条違反、またその他に違反が有る場合には、一緒に申告されると宜しいと思います。貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して、使用者が不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官連絡すれば、労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所で労働していたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことです。もし労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で宜しいですから、相談されると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。No.9
- 回答日時:
15分の話は どこでも行われています。
派遣も15分単位で計算です。一分オーバーとか何とか言いますが それでは勤務時間中は 一分たりとも仕事以外のことをしていませんか? トイレはやむを得ないとしても ついでに化粧直しはしていませんか 同僚とのおしゃべりはしていませんか? 固く言って 数え上げればキリがありませんよ それを厳しく監視されたいですか
まともな社会人になりたいなら 常識を知りましょうよ・・・
No.8
- 回答日時:
15分単位での計算の仕方で
↑
これは違法です。
1分単位で計算しなければなりません。
会社のルールとかで、15分以上残業したら別の日に
早く帰って調節してほしいと言われています。
↑
ハイ、これも違法です。
こういう相殺は許されないことになっています。
就業規則で規定してあれば、その規則が違法
ですが、就業規則にはそんなこと、規定していない
はずです。
就業規則は行政官庁に届け出ているはずで、
規定していれば、そんな就業規則は認められないからです。
これは、法律的には違反しているのでしょうか?
↑
問題は勝手に残業したのか、上司の指示の下で
残業したのか、ということですが、
このような事情があれば、残業として認められる
可能性が高いです。
労基署などへ相談したり、弁護士と相談して
残業代などを取ることは可能ですが、
それをやれば、会社にはいられなくなるのが
現実です。
事実、過去の例では、会社と争った従業員は
ほとんど総て2年以内に辞めています。
会社が嫌がらせをするのです。
理不尽ですが、会社を辞める覚悟がなければ
死んだふりして、我慢することをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
>会社のルールとかで
それは、就業規則に記載されていなければなりませんし、就業規則は従業員全てがいるでも自由に閲覧できるようになっていなければなりません。
当然ですが、就業規則は労働基準局へ届出をしていなければなりません。
以上は、労働基準法等に記載されています。
そのルールを記載した文書を見せてもらいましょう。
闇の文書(ルール)は、労働基準法違反です。
>私が1時間半早く出勤して対応
これは、会社の指示によるのでしょうか。
指示であれば、呼出手当や時間外手当が支給されるべきです。
朝からの出勤者からの連絡で、あなたが勝手に行ったのであれば、あなたが間違っています。
朝からの出勤者が、上長に連絡を取りその指示に従うのが、本来の仕事の順序(手順)です。
また、勤務時間について翌日以降に時間調整も、ルールと言われていますが、就業規則に記載されていますか。
記載されていれば、それを労基署へ申し出れば、指導等がされるはずです。
労基法に反しています。
労基署に届け出ていない、会社に都合の良いルールは、労基法違反です。
あくまで、労働基準局に届けられている、就業規則に則らなければなりません。
No.6
- 回答日時:
ついでに補足すると、お使いのパソコンのフリーズ(熱暴走?)を復旧できないのは、あなたの技量不足です。
労働問題ではありません。
その程度の復旧もできないのであれば、休日にパソコン教室でも通って身につけましょう。
会社をブラックだと罵るのは簡単です。
そのまま使い物にならない社員でいるか、少人数の社員で中核として頑張るかはあなた次第。
残業が生じるのは誰かの段取りが悪いからです。
転職しても、また新人扱いです。
労働基準監督署に苦情を言っても、指導するだけで、何の解決もしてくれません。
会社と争う気なら、辞める覚悟で弁護士へ相談してください。
30分辺り5400円で相談に乗ってくれます。
着手金は30万円から、一審で終わるのも稀なケースです。
時間もお金も更に掛かります。
No.5
- 回答日時:
会社は自由にお金を使える訳ではないのです。
人件費にも予算があります。残業は、勝手にやるものでも無いし、早退も管理監督者の指示命令です。仕事量が多過ぎて指定の残業内で終わらなそうなら、管理監督者に早めに相談すべきです。管理監督者が、仕事量を減らすか残業枠を増やすかを、調整判断します。
あなたの文章だけでは、上司の指示で早く来たのか分からないし、就業規則も知らないので判断は出来ません。
この文章で強いて言えば「残業代は要らない」は法律違反です。また、自分勝手に「もう帰ります。」も法律違反です。
No.4
- 回答日時:
会社と結んでいる就業規則を見直してください。
それは労働基準監督署も認めたその会社の法律ですから・・・。
自己中心には 世の中は回っていませんよ。
もし 早出の人があなたであって 昼出勤の人に早出の依頼を会社がした場合に
あなたは どのようにしてお返ししますか?
カリカリしないで大人しく働きましょう。
サービス残業なんて世間では数十時間単位で起こる出来事です。
自分を支えてくれている人もいることを思い描いてみましょう・・・
少しは気持ちが楽になりますよ。
No.3
- 回答日時:
契約次第です。
例えば8時〜16時の契約の場合、会社都合で返してはいけません。帰れと、言われたら会社は給料を払う義務があるので言いましょう。契約時点で、早上がりや、残業の条件にサインしている場合は、受け入れなければなりませんが。契約をもう一度確認してみたらいかがでしょうか?
給料は1分単位が原則です。
労基に訴えれば、給料はもらえるでしょう
セブンイレブンでも問題になりましたね。バイト休むなら、代わりを探さないと罰金。店や会社独自のルールは通用しません。
法律が全てです。
ただ、法律通りに動いている会社は世の中に数少ないです。
色々な会社の現実を見てから、行動しても良いかと思います。
下を見てはいけませんが、その会社よりクソ会社なんて、山ほどあります。
No.1
- 回答日時:
出退勤の記録があるならば、それをもとに、
所管の労基署にご相談ください。
会社の規則よりも法律が優先するのは当然のことです。
貴方の考え(疑問)の方が法律に準拠しています。
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