A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年少者の保護の観点から未成年の場合は、夜10時以降の勤務は違法となりますので店側が何らかの注意をされたかです。
以下は参照してください。年少者・児童の労働時間及び休日(労働基準法第60条)
第32条の2から第32条の5(変形労働時間制)まで、第36条(時間外・休日
労働)及び第40条の規定(労働時間・休憩時間の特例)は、満18歳に満た
ない者については、これを適用しない。
2 第56条第2項の規定(最低年齢の例外)によって使用する児童についての
第32条の規定(労働時間)の適用については、同条第1項中「1週間につい
て40時間」とあるのは「修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条
第2項中「1日について8時間」とあるのは「修学時間を通算して1日について
7時間」とする。
3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない
者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の
3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができ
る。
1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内に
おいて、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に
おいて、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
2.1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、
1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32
条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
深夜業(労働基準法第61条)
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において
使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性に
ついては、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、
地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、
第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定に
かかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定(災害等による臨時の必要)によっ
て労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号
(農林業)、第7号(水産・畜産業)若しくは第13号(保健衛生業)に掲げる
事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項(最低年齢の例外)の規定に
よって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時と
し、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
つまりは、16歳以上18差未満は一日の労働時間は8時間以内で、夜10時以降は労働さてはいけないと言う事です。又、残業については月40時間を超えることは認めていないと言う事です。
No.2
- 回答日時:
労基法で満18歳未満は40時間を超えて働いてはいけない様ですね
質門者さんが18歳未満であれば これまでが抵触していて、 今は合法です
法律なので仕方ありません
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