清水富美加さんが、体調不良ということで、芸能活動を中断しました。
中断したことによる損害賠償額は、10億円以上という話もあります。
一方、まだ芸能事務所に所属している状態で、告白本を出版しました。
普通に考えると、事務所に所属しているのに、勝手に本を出せば、契約違反になると思います。
清水富美加さん側がこのような決断をした理由は、次のような考えをしたからでしょうか?
①仕事先からの損害賠償は、事務所に請求されるので、清水さん個人には及ばない。
②健康上の問題を事務所は放置したのだから、事務所は清水さん個人に損害賠償請求できない。または、できたとしても本の印税収入よりはかなり低い額になるので、金銭的に困ることは無い。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そんな複雑な事は考えておられないと思いますよ。
1 一応芸能人である(あったと言うべきか)なのに、メディアに対して脇が甘すぎる。
2 考え方が未熟なのに、そこに宗教が介入して正常な判断力を失っている
契約で仕事をしてるのだから、契約を終了してから好きな行動をすれば良いのに、お話になってない。
3 健康問題を事務所が放置したとかの理由付けは、ただのこじつけ
4 出版で得られる印税などで、賄えるほど、事務所側の損害賠償額は小さいものではない。比べ物にならない。
5 幸福の科学が「最も効率的かつ費用のかからない宣伝」としてるような気がする
6 「5」の意味で、彼女は被害者。
しかし、それに彼女が気が付いてない。仮に気が付いた時には人生を宗教で狂わされてしまっている。
>5 幸福の科学が「最も効率的かつ費用のかからない宣伝」としてるような気がする
6 「5」の意味で、彼女は被害者。
しかし、それに彼女が気が付いてない。仮に気が付いた時には人生を宗教で狂わされてしまっている。
やっぱり、一般から見ると、幸福が待っている感じはしませんよね。
怖いですね。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
不倫してましたから、健康上云々は通じないかも。
中立な病院を何件かで裁判所なら調べますから。印税10億などとうていありませんから、莫大な借金は残るでしょうが、当然統一教会が立て替えるでしょう。この一連の行動言動身の振り方は、不倫バレする前に取った行動でしょう。これしか手段がなかったのでしょう!>不倫してましたから、健康上云々は通じないかも。
そういう方面から攻められる可能性があるのですね。なるほど。
嘘をつくというのは、なかなかできないものですね。
良く分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
教団をバックにして、移籍とか考えてるのかも知れませんけど、親の借金がどうのこうのとありましたから、結論としては、一時しのぎだと思えてます。
暇な時間が多いタレントさんたちは執筆とかいろいろ財テクというのか、しのぎ方って考えますよね。不安定なので
一般的な損害は事務所がいくら計上してみても、個人に、報酬以上の瑕疵責任がのしかかる事は、中々でき難いものです。普通出来ないのが労基の考え方かと思うけど、契約で成り立っている芸能社会なので、現状はなんとも・・
今、所属事務所側は、世間的にも円満解決を望むという姿勢なようですけど、違約があれば、訴訟に発展する可能性も十分にありますから慎重に進める必要性はあると思いますが、最初の内容は、瑕疵は、事務所側にあるといった内容だったので、その事実関係も関係してくると思う。
>教団をバックにして、移籍とか考えてるのかも知れませんけど、親の借金がどうのこうのとありましたから、結論としては、一時しのぎだと思えてます。
いろいろなタイミングが今、重なったんでしょうかね。
>報酬以上の瑕疵責任がのしかかる事は、中々でき難いものです。普通出来ないのが労基の考え方かと思うけど、契約で成り立っている芸能社会なので、現状はなんとも・・
契約内容を見てみないと、分からないということですね。
>違約があれば、訴訟に発展する可能性も十分にありますから慎重に進める必要性はあると思います
宗教団体側には、たぶん専属の弁護士さんが居るでしょうから、いろいろ計算ができての本の出版だったのかも知れませんね。
今後が気になりますね。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
①仕事先からの損害賠償は、事務所に請求されるので、清水さん個人には及ばない。
企業からの損害賠償や、契約違反での賠償請求は確かに事務所にされます。
しかし、その事務所はタレントに請求する事ができます。
今回の場合、タレントと事務所は契約関係にあるので、体調不良と言う理由でも双方の合意の下で活動中断をしなければなりません。
また、スポンサー企業(CM作成依頼側)との規約もあり、企業に悪影響を与える事をした場合の賠償に関することも同時に契約されていますので、最終的には本人への賠償が訴訟でも認められるでしょう。
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②健康上の問題を事務所は放置したのだから、事務所は清水さん個人に損害賠償請求できない。または、できたとしても本の印税収入よりはかなり低い額になるので、金銭的に困ることは無い。
印税とは、「売れて」初めて手にする事が出来ます。
しかし、タレントと事務所の契約には、活動だけではなく「出版物」に関する契約も含まれています。
ですので、本人がその様に考えていても訴訟で差し押さえされると本人には入りません。
>今回の場合、タレントと事務所は契約関係にあるので、体調不良と言う理由でも双方の合意の下で活動中断をしなければなりません。
>最終的には本人への賠償が訴訟でも認められるでしょう。
普通の会社員とは違うのですね。
>印税・・・訴訟で差し押さえされると本人には入りません。
そういう事もできるのですね。
本を買いたい人の多くは、発売直後に買ってしまうと思います。
訴訟で差し押さえるというのは、出版を差し押さえるのではなく、印税収入を差し押さえるということですか?
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