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無免許運転同乗で
車検切れ保険切れの車を運転したら
罰金はどれくらいになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

無免許では


6月以下の懲役又は10万円以下の罰金


【無車検運行/車検切れの自動車を公道で走行した場合】
道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

【無保険運行/自賠責保険が切れている自動車を公道で走行した場合】
自動車損害賠償保障法により90日の免停と1年6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

上記は、運転手に科せられますが、無免許を知りながら同乗した場合は無免許運転と同じ罰則があります。
違反点数19点 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
無車検運行/車検切れの自動車を公道で走行した場合と、無保険運行/自賠責保険が切れている自動車を公道で走行した場合に関しては、事実を知らなかった場合には罰則はありません。
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以前、車検切れ保険切れの軽トラを、無免許で、しかも酒気帯び運転して、パトカーと衝突事故を起こした人がいた。



懲役刑で豚箱入りしたと聞いています。勿論、パトカーの修理代もガッツリ請求されたことは言うまでもありません。
無免許運転は交通違反の行政罰ではなく、刑事罰が課されます。同乗者も共同責任を問われますから、運転者と共に、前科がついて人生が終わります。罰金の金額の問題では済みません。
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考えないほうがいいです。


それよりそれで事故を起こした場合、
刑事罰は無期懲役
民事賠償は数億円で
済めば、ラッキーってことになりそうです。
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