アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

副業のような形でネットで古本の販売をしています。本の在庫は、棚卸し資産としてどのように計上したらよいのでしょうか? 本は昔自分で買ったもの他、古書店やもらったものなど様々ですし、冊数が多すぎて全部の棚卸しなど到底考えられませんが、しなければいけないものなのでしょうか。尚、本業は棚卸しが必要のない業種のため棚卸しに関する知識もほとんどありません。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • さっそくの回答ありがとうございます。でもとても簡単とは思えないのですが……。

    定価というのは私が付けた値段ということですよね。それで棚卸し額は計算できると思うのですが、仕入れ価格がその場合に必要なのでしょうか。

    それに仕入れ価格といっても、何年にもわたって自分用に購入してきた書籍もあるわけですし、すでにこういうのは仕入れとは言わないような気もするのですが。

    いずれにしても基本的には、すべての書籍を商品として認識した時点で計上しなければいけないということなのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/25 14:38

A 回答 (5件)

商工業者の多くは、商品の仕入販売や製品の製造販売を行うので、期末時点で棚卸資産を保有するのが普通です。

ですから決算では、それらの棚卸を行って棚卸価額を評価し、期末の棚卸高を計上しなくてはなりません。

ところで棚卸資産の価額の評価方法は色々あるので、業者自身が評価方法を決めて、毎年、同じ方法で評価計上するのが原則です。ですから質問者の場合も、評価方法を自分で決めて下さい。

と言っても、古本屋に適する評価方法は、「個別法による原価法」だけだと、私は思います。古本を仕入れたときの値段を一つ一つ記録しておいて下さい。期末の在庫の古本の仕入価額の合計額が、あなたのお店の「期末商品棚卸高」になります。

~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
  ところで、嬉しい情報を提供します。あなた自身が購入して読んだ本を販売する時は、販売代金は売上から外しても構いません。
  これは事業所得ではなく譲渡所得になります。そして、生活用動産の譲渡所得は(一部の例外を除いて)課税されないので売上から外しても脱税にならないのです。この制度を上手に利用すれば、合法的に税金を節約することができますよ。

~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
  年の所得が300万円以下の青色申告者は、「現金主義」の経理を選択することができます。↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

現金主義の経理を選択した事業者は、期末の棚卸をしないで合法的に決算を行い確定申告することができます。
  仕入れたときの値段を一つ一つ記録するのは面倒、期末に在庫の棚卸をして「期末商品棚卸高」を計算するのも面倒だという面倒臭がり屋にとっては、ありがたい制度ですね。(^^;

~~~~~~~~~~~~
    • good
    • 0
この回答へのお礼

棚卸しや仕入れに関しては、いろいろ誤解していました。というより何も分かっていませんでした。

で、私の場合、どうやら棚卸しも、どころか売上の計上すら必要がないことがわかりました。いろいろ調べてくださって(何度も回答してくださって)本当にありがとうございます。

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

お礼日時:2017/02/27 16:07

No.4です。



古本屋の在庫商品の評価方法は、やはり「個別法による原価法」だけが適します。よく調べたところ「売価還元法による原価法」は適さないようなので、No.4の回答を取り消します。失礼しました。
    • good
    • 0

No.2です。

補足します。

古本屋に適する評価方法は、「個別法による原価法」だけ・・・と書きましたが、そのほかに、「売価還元法による原価法」も古本屋に敵しますね。
    • good
    • 0

自分の生活用(本を読むこともそれ)にかった動産を売った代金は譲渡所得です。


譲渡代金から取得費用と譲渡費用を引いて計算します。
そして、書画骨董美術品宝石などが一定額以上で売られた場合以外は(所得税法通達で決められてる)非課税です。
そのまえに「買った金額以上に売れる」ことは、どれほどありますか。
失礼ながら譲渡所得など発生してないか、仮に発生しても他の譲渡所得の損失で、赤字ではないでしょうか。

譲渡所得には「棚卸商品」の概念は不要です。

棚卸商品を管理する必要性があるのは「事業所得」です。
期首額に仕入れを加えて、期末棚卸額を引いて「原価」を計算するためです。

あなたが「今目の前にある本を売ることを事業として行う」としたときに「では開始時の棚卸額を調べる」ことをしないとなります。
期末棚卸額だけ把握しても無意味です。

「売るために本を仕入れて販売する」のでしたら事業所得となります。古本を仕入れて売るというなら古物商の許可とか免許だかが必要です。
「いらない本を売る」って話でしたら、売った代金は非課税です。

売れた本の「売却価格」から、定価を引いてみてください。
プラスですかマイナスですか。失礼ながらマイナスでしょう。

仮にプラスでも非課税です。
事業所得と言えないレベルでしょうから、棚卸などはまったく無用だと考えます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

> 売れた本の「売却価格」から、定価を引いてみてください。
> プラスですかマイナスですか。失礼ながらマイナスでしょう。

まったく仰るとおりです。古本屋は副業と書きましたが、そもそも本業もすでに廃業レベルで、売上を少しは増やしたいなと思って考えたことでしたが、そうそう古本が売れるとは思えませんものね。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/27 16:13

すごく簡単です


全部の書籍名と定価、仕入れ価格と在庫数を調べるだけです

バーコードリーダーがあれば、それでピッとするだけです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています