No.1ベストアンサー
- 回答日時:
首題の件でいえば、同じです。
両者とも、初期には「一般国民には関係が無いこと」と言われました。
しかし、国民全てが「一般国民」なので、結局は「全ての国民が対象」です。
「テロ対策等」というのは、結局は「デモ対策等」といってよいでしょう。
国策に反するデモは計画段階から監視され、実行前に束縛されるようになると思います。
治安維持法適用の最悪は、ある団体の慰労会(単なる飲み会)参加者全員逮捕投獄、です。
安倍晋三首相は中国よりもポスト金正恩(日本国掌握)を目指しているように感じます。
回答ありがとうございます。
>「テロ対策等」というのは、結局は「デモ対策等」といってよいでしょう。
>国策に反するデモは計画段階から監視され、実行前に束縛されるようになると思います。
誰がどう見ても、そんな感じですよね。
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の憲法とは相反するものだと思いました。
No.9
- 回答日時:
No.7です。
たびたびのコメントありがとうございます。
No.8の回答に対して、あなたの書かれているコメントは正当です。
しかし、正当に活動する団体が、捜査当局により恣意的に犯罪団体と認定されたとしても、団体なり組織なりが前提にあることには変わりなく、治安維持法で罰せられるような個人的行為が罰せられるわけではありません。
また、憲法違反については「【憲法19条】思想良心の自由はこれを犯してはならない」、をあげておられます。
治安維持法では、「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的卜テシテ結社ヲ組織」したものを罰することになっており、具体的犯罪行為が書かれておらず、ご指摘の憲法19条に反します。
しかし、ご提示の【共謀罪処罰法案】第六条の二では、当該行為を二人以上で計画・準備したことを罰するものであり、思想を罰しているわけではなく、この条文のみで思想良心の自由に反するとは言えません。
もちろん、ご指摘の通り、この条文の運用で思想良心の自由が犯される可能性はあり、その意味で共謀罪法案が危険なものであることはいうまでもありません。
しかし、この問題は、運用面の問題であり、条文そのものではなく、この点も治安維持法とは大きく異なります。
ついでに言っておくと、法律の運用で、思想良心の自由が犯されることは、道路交通法など含め、他の法律でもよく見られる話であって、これは刑事訴訟法などの運用面の適切な運用等の問題と考えます。
さらに、予防拘禁についてもコメントがいただければ幸いです。
(繰り返しになりますが、私は共謀罪法案は悪法と考えますが、治安維持法とは異なっていると考えています。あなたの主張は「共謀罪と治安維持法は同じですよね?」ということなので、共謀罪の、善悪では無く、治安維持法との一致点についてご教示いただければ幸いです。)
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすいません。kattun175さんのおっしゃりたいことも分かるのですが。私としては共謀罪と治安維持法の「趣旨」が同じですよね?というつもりで書いたので、回答に対する範囲を広げてしまっていることに気づきました。あと、せっかくなんですが、私としては条文を細かく比較検討して違いを調べたかったわけではないので、これ以上の議論も無駄だと思いました。
色々細かく調べてくれてありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
No.7です。
コメントありがとうございます。
私は、お示しされたリンク先の法務省のページは今日始めて読みました。
私の主張は単に共謀罪法案・治安維持法条文原文を読んでの解釈です。
共謀罪法案政府原案では、
処罰の対象は「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者」
であって、その後の修正案も全て、基本は「組織犯罪にしか適用されない」と読めます。
また、お示しされた日弁連のページのリンク先の共謀罪骨子でも、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」と書かれており、個人の行為を処罰すると読める文は見つけられません。
私は共謀罪賛成論者ではありません。
日弁連の主張は全く妥当なもので、犯罪の実行行為に着手しないでも、共謀しただけで犯罪とされる点は大きな問題です。
また、市民運動団体・労働組合・会社組織なども共謀罪対象組織となりえる可能性があるという点も、日弁連の主張は妥当です。
しかし、治安維持法が個人の行為の処罰が基本であるところ、共謀罪が組織を前提としている点はやはり大きな違いです。(その組織認定が恣意的になる可能性があるという点は日弁連の主張の通りです。)
また、治安維持法は、その条文から、憲法違反が明確な点も、共謀罪とは大きく異なる点です。
(共謀罪法案では、どのバージョンからも明確な憲法違反の条文を見つけることはできませんでした。)
また、私の調べた限りでは、共謀罪が憲法違反であるとの主張を日弁連がしている根拠は見つけることはできず、また治安維持法と共謀罪が同じであるとの主張も日弁連はしていないように見えます。
あなたの共謀罪に対する不安な思いは正当と考えますが、「共謀罪は治安維持法と同じで、共謀罪法案も基本的人権を無視した憲法違反法案だと思う」といったあなたの不安の根拠は事実誤認と考えます。
もし可能であれば、「共謀罪が組織を前提としない個人行為を処罰できる」「共謀罪が憲法違反である」という点に関し、条文を元にした根拠を教えていただければ幸いです。
(ついでに治安維持法が最も悪法とされる点である予防拘禁についても、共謀罪が治安維持法と同じであると主張するのであれば、共謀罪を適応することで予防拘禁が可能とする根拠を教えていただければ幸いです。)
正確な根拠無くムードで反対することは、共謀罪に対する誤解を生み、結果的に共謀罪推進論者に付け込む隙を与えることになります。
回答ありがとうございます。
>もし可能であれば、「共謀罪が組織を前提としない個人行為を処罰できる」「共謀罪が憲法違反である」という点に関し、条文を元にした根拠を教えていただければ幸いです。
【共謀罪処罰法案】 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
【憲法19条】思想良心の自由はこれを犯してはならない
「組織的犯罪集団」の「準備行為」の判断を捜査当局が行うのです。
この「組織的犯罪集団」については、法務省が「正当に活動する団体が犯罪団体に一変した場合は処罰対象になる」との見解を明示しており、安倍首相も追認しています。捜査段階で「組織的犯罪集団」に一変したと判断するのは捜査当局です。実際に起訴されて裁判になれば、一変したかどうかは裁判で争われることでしょう。しかし、捜査段階では、正当に活動する団体であっても当局が勝手に「一変」と考えさえすれば、監視捜査が正当化されることになります。さらに、捜査は行ったが起訴に至らないとすれば、捜査当局の判断の正当性が検証される機会がないのです。
つまり誰にでも日常生活での普通の行為であっても「実行準備行為」と決めつけられてしまう可能性が非常に高く、誰にでも「共謀罪容疑」をかけることができ、その人とメールであれ何であれなんらかの接点があれば、その人も捜査対象にできるわけです。だから、共謀罪の構成要件からすれば、警察の捜査対象にできない人はこの世に存在せず、共謀罪後の日本にプライバシーは存在しなくなると思うのです。
http://www.shigo45.com/entry/2017/03/05/153712
No.7
- 回答日時:
治安維持法と共謀罪との最大の違いは、罪とされる行為と組織の取扱いとにあります。
まず、罪とされる行為については、
治安維持法では、「国体を変革しまたは私有財産制度を否認すること」であり全く新たに創設された犯罪類型です。
共謀罪では、「重大な犯罪あるいは条約で定められる犯罪」であり、重大な犯罪とは「四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪」と定義されており、この法律で新たな犯罪が創設されるわけではありません。
治安維持法では、「国体変革・私有財産の否認」を目的とした「結社の組織・加入、実行の協議、扇動、資金等の援助」を罪としており、犯罪とされる行為は思想信条に踏み込み極めて抽象的で、検査の恣意によっていかようにも判断可能です。
さらに、治安維持法違反で刑に処せられたものが、その失効が終わって釈放される時でも、再犯の恐れがあれば予防拘禁することが定められており、検察の判断によって事実上の終身刑も可能な仕組みになっています。
それに対し、共謀罪で罪とされるものは、既存の法律によって従来から犯罪とされるものであり、為政者の恣意が入り込むことは困難です。
また、予防拘禁はありません。
治安維持法は、罪とされる行為の範囲が恣意的で予防拘禁と併せて、罪刑法定主義・思想信条の自由に違反し、条文レベルですでに明治憲法を含め明確に憲法違反です。
しかし、共謀罪では明確に憲法違反となる条文はありません。
「共謀罪法案も基本的人権を無視した憲法違反法案だと思う」とのことであれば、条文を示し、憲法のどこに違反するか明示していただければと思います。
(もちろん、このことは共謀罪が実際の運用面で憲法違反となる可能性を排除するものではありませんが、この問題は既存の刑法・刑事訴訟法などにもある問題であり、共謀罪立法上の問題とは異なります。)
組織の取扱いに関しては、
治安維持法では、結社・組織の存在は前提としておらず、個人を処罰することが可能です。
それに対し、共謀罪では「組織的な犯罪集団」を前提としており、この組織に属さない個人は対象外です。
共謀罪に関する反対論は多数あります。
共謀罪が諸外国との条約批准を目的としたものであるだけに、既存の国内法体系との整合性であるとか、政府が悪用しようとした際の歯止めの問題とかが中心です。
現行の政府案に基づく共謀罪には多くの問題があることは事実で、さらなる議論は必要です。
しかし、組織を前提とせず、思想信条を罪とし、予防拘禁を認める治安維持法との類似から、共謀罪を否定することは誤りであり、問題の本質から目を背けさせる結果になります。
回答ありがとうございます。
回答者様の意見は、こちらの法務省が出してるものとほぼ同じだったのですが ↓
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji30.html
回答者様は、治安維持法と違う部分は組織犯罪にしか適用されないと思われてらっしゃるようですが。
共謀罪とは、実際の犯罪行為を行っていない場合でも、一定の犯罪について相談したり、議論したりするだけで、処罰されるというものです。もともとはテロなどの国際的な組織犯罪を防止するために導入が検討されました。しかし、今回政府が出してきた法案では、国際テロと関係ない犯罪も含めてなんと619種類もの共謀罪が新たに作られることになってしまうということで批判されているのです。
そもそも日本の刑法は、実際に犯罪行為に出て、被害が発生したときに初めて処罰することを原則としています。そして、それよりも前の段階で処罰するのは、いくつかの限られた重大犯罪だけに限っています。それに対して、犯罪を相談しただけで処罰しようというのですから、これは従来の刑法の考え方を根本から逆転させてしまうものといえると思うのです。
こちらの日弁連の見解が「共謀罪」法案の実態だと思います ↓
http://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/c …
No.5
- 回答日時:
同じか、それ以上かもしれませんよ。
共謀罪の立証の課程で盗聴や通信の傍受なども行なわれると思います
政府の方針に異議を唱える人を排除するのに便利な法律です。
沖縄の基地問題解決には必要な法案です。
これから、色んな社会問題が表面化して住民運動やいろんな抗議活動が
活発化すると思います。
政府としては、国民から主権を取り戻す為に必要な法案なんでしょうね。
回答ありがとうございます。
やっぱり両者とも「言論弾圧」の為の法案ですよね。
>共謀罪の立証の課程で盗聴や通信の傍受なども行なわれると思います
先日警察のGPS捜査は強制捜査だという最高裁判決は出ましたが、スマホやパソコンへのハッキング捜査(被害)や電話盗聴は、
既に明らかに違法だと思うのです。これも共謀罪とセットで政府の方針に異を唱えないよう「国民の監視」という形で強化されますよね。
現政権は、中国や北朝鮮のように「国民に言論の自由」が無い国にしたいのでしょうね。
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