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今年から自宅を事務所にして家賃を按分して経費計上しております

もらう側の個人としては所得として確定申告が必要でしょうか?
家は持ち家でローンも完済しております。

尚高熱費などの按分した分はいかがでしょうか?

A 回答 (4件)

事業主が「法人」ならば、法人が家を事務所として使用してる家賃が発生します。


家の持ち主は法人からの家賃収入を、自己の他の所得に加えて確定申告が必要ならします。

事業主が個人でしたら、自分の家に対して家賃を払うこと自体税法では認められません。
仮に「おらぁ、自分で自分に家賃を払うじゃんね」と経費にしようとしても「経費にならんよ」とされ、そのかわりに「家賃収入がある」として不動産所得に計上しても「それはなかったものとする」のです。
条文は所得税法第56条です。
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個人としての確定申告は、必要ですが、業種が、個人か、法人化により、形態が変わって来ます。


個人事業なら、個人の収入と、事業の支払いは、行って来いなので、経費に計上せず、電気、水道、ガスなど、水道光熱費として、経費に計上します。
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>今年から自宅を事務所にしてを…



それは分かりましたけど、法人ですか個人ですか。
大事なことを抜かさないでください。
まあこのようなご質問をするからには個人だと推察しますけど。

>家賃を按分して経費計上しております…
>家は持ち家でローンも完済…

持ち家に“家賃”などあるわけないでしょう。
そんな経費は書いたって提出すればたちまち否認されますよ。

個人事業主が自宅で仕事をする場合に自宅関連で経費になるのは、
・固定資産税
・減価償却費
・ローン返済額のうち金利分だけ・・・完済なら関係なし
だけです。

>もらう側の個人としては所得として確定申告が…

本質的なことがお分かりでないですね。
家事関連費を按分して経費に計上するのは、あくまでも帳簿上の操作だけであって、実際に現金を動かす必要などないのですよ。
事業用の財布から家事用の財布へ現金を移す必要などないのです。

固定資産税でも電気料でも、家事用預金から引き落とされているのなら、
【租税公課 100円/事業主借 100円】
【水道光熱費 100円/事業主借 100円】
の仕訳をするだけでよく、現金は触らなくて良いのです。
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一旦個人が受け取っても、同じ額だけ貸主に払うと思います。


収入ー経費=ゼロなので所得にならないイメージです。
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