プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

転売サイトでチケットを購入しました。
その公演が中止になった場合、売り手に返金義務はあるのでしょうか。

チケットが手元に届いてからの流れを簡潔に説明しますと、
①チケットが手元に届いた数週間後に公演が中止になった。
②返金してほしいとその転売サイトで売り手に申し出た。
③返金にはチケットの本体が必要なため、チケットを返してほしいと売り手から連絡が来た。
 (主催者からの問い合わせ回答で、そのような手続きがあるのは確認済)
 また、主催者から返金が来たら現金書留でその返金額を送るとの連絡。
④・チケットを渡すのは良いが、後日、主催者から返金が来た時点で、売り手が、買い手(私)から受け取ったチケット代金と返金の二重のチケット代金を受け取っていることになる。おかしいのではないか。
 ・買い手(私)がチケットを代金引換で売り手に送れば、あとは主催者と売り手とのやり取りで完結するのではないか。
 ・返金は遅くて10月末という連絡が主催者から入ってきている(相手も主催者からのメールがはいっているため、確認済)が、転売サイトの取引連絡欄は9月いっぱいまでしか利用できないため、10月に返金が来た場合、連絡を受け取ることができない。代金引換しかないのでは。
 と連絡した。
⑤納得しないのか、連絡が途絶えた。
⑥催促しても、連絡来ず。(最終ログインは新しいため、返事は見ていると思われる)

この場合、二重にチケット代金を受け取ることになるため、
買い手に返金してから、主催者と売り手とで手続きするべきではないのでしょうか。
また、このまま連絡が来ない場合、警察に相談してもいいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

警察は民事不介入ですし、そもそもダフ屋行為は禁止です。



なので違法に取得したチケットは法的に補償されません。
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この回答へのお礼

売り手が、初めから転売目的で購入したということは確認できませんが、
同公演のチケットを大量に売りに出す行為や、明らかに転売だと考えられるような高値で出品する行為がないと判断して購入しましたので、
違法と直結する訳ではないのではないのでしょうか。

他回答者様から転売チケットは非合法という回答をいただきました。
売り手が上記の行為がなかろうと転売チケットサイトから購入したということは、結果非合法ですよね、、、

お礼日時:2017/08/02 11:12

相談は、消費生活者相談所です。

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この回答へのお礼

そうでうよね、、、
ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/02 11:13

此処に聞くよりも その公演の主催者側に聞けば?



此処で おかしいだ 何だと 回答を貰っても 現実の その主催者側には 何も起こらないだけ・・

そもそも 転売された時点で チケットの購買違反が成立してるのだから・・
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この回答へのお礼

主催者からは、現在回答待ちです。
HPには、「チケット購入者本人がチケットを返送する」と注意事項で記載されています。

売り手が、初めから転売目的で購入したということは確認できませんが、
同公演のチケットを大量に売りに出す行為や、明らかに転売だと考えられるような高値で出品する行為がないと判断して購入しましたので、
違法と直結する訳ではないのではないのでしょうか。

他回答者様から転売チケットは非合法という回答をいただきました。
売り手が上記の行為がなかろうと転売チケットサイトから購入したということは、結果非合法ですよね、、、

お礼日時:2017/08/02 11:17

書留でチケット遅ればいいのでは。

念のために写真でも撮っておきますか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/02 11:18

>二重にチケット代金を受け取ることになるため、


それを言うなら、売り手はまだ貰ってもいないお金を質問者様に払うことになるわけで、売り手が了承できないのは当たり前だと思いますよ。
主催者から返金されたら質問者様に渡す、というのが自然でしょう。
手数料などがかかればそれも差し引きたいでしょうしね。

内容証明でチケットを送ったらいかがですか?
転売サイトですから、ある程度のリスクは受け入れないと仕方ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

主催者から返金された金額をもらうのではなく、チケット取引の際に、買い手が売り手に支払ったチケット代金を返金してもらうという考え方は通用しないのでしょうか。
その後、主催者と売り手がやりとりをする方法が相手にとっても一番面倒ではないと思うのですが、、、

内容証明をしても相手は受け取ってくれないと思います、、、
やはり転売サイトはリスクがありますよね。もう利用しません。

お礼日時:2017/08/02 11:25

転売チケットは非合法でしょ。



正当化してものを語っても無駄ですよ。
中止になったのが災難でしたね。
相手の言う通り送って返金されたらラッキーではないかな。
そんな面倒くさい事知らないって言われてもしょうがないんじゃないの。
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この回答へのお礼

本当にまさかです。考えもしなかったので、中止の際の取引を一切してしていませんでした。

やはり転売サイトはリスクがありますよね。
転売サイトは取引が成立した後の中止に関しては一切責任を負いませんからね、、、もう利用しません。

言う通り送って返金されたらラッキーという考えになってきました。
金額は大きいですが、、、

お礼日時:2017/08/02 11:31

貴方が主催者と直接交渉出来ないの?



普通はそうするんじゃない?


仮に転売者にチケットを返還する必要があるなら、主催者からの返金の有無に係わらず貴方に返金するのが普通だと思います。

ただ、個人間の売買なので義務ではありませんから双方で話し合うべき事だと思います。
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この回答へのお礼

主催者からは、現在回答待ちです。
HPには、「チケット購入者本人がチケットを返送する」と注意事項で記載されています。
つまり、チケットがないと返金できない、チケット購入者本人から郵送する必要があるということです。
私が主催者にチケットを送ったところで返金はされそうにありません、、、回答待ちですが。

なので、-yo-shi-様がおっしゃるように、
チケットを代金引換で郵送するので、返金してくださいと申し上げたのですが、
連絡が来ません。

もう二重にチケット代金をうけとってそのまま連絡をしないというストーリーが見えます。
やはり転売サイトはリスクがありますよね。
転売サイトは取引が成立した後の中止に関しては一切責任を負いませんからね、、、もう利用しません。

お礼日時:2017/08/02 11:37

この転売が合法かどうかはひとまず置いておいて、返金義務があるのは主催者であって、転売した売主には返金義務はありません。


主催者は公演を開催する義務を負い、チケット所有者はその公演に参加する権利を有するところ、その公演が開催されないことが確実になった(債務履行が不能になったといいます)ので
対価であるチケット代金をチケット購入者(所有者)に返還する義務を負います。
一方転売者は主催者でありませんので、公演開催義務を負っていません。
質問者さんと行った取引は、単なる売買契約であって、チケットの交付義務を負い、それは履行されており、質問者さんも代金を払うという義務を履行しチケットを受け取るという権利を行使し終わっています。
つまり転売に関しては契約が履行され終了しているのであって、チケットが偽物だったなど無効とされる事象がない以上、転売者には返金義務はありません。
チケットの返金は主催者に対して行うべきものですし、その義務を負うのは主催者だけです。
警察は売買契約のトラブルには関与しませんし、正当なチケットが交付された以上犯罪行為はその限りでは発生していません。

余分なことですが、転売を前提として警察に行くとやぶへびになる可能性もありますよ。
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この回答へのお礼

納得しました。
やはり契約が履行され終了している以上、売り手に返金義務はないのですね、、、
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/02 11:51

あなたが主催者と直接やり取りすれば済む話でしょ。


転売屋を通すから話しがおかしくなる。
まあ、定価以上の額を全額返金して欲しいからそうしてるんだろうけど、主催者は転売を認めてないだろうから、そんなの無理だよ。
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この回答へのお礼

主催者からは、現在回答待ちです。
HPには、「チケット購入者本人がチケットを返送する」と注意事項で記載されています。

定価以上の額を全額返金して欲しいわけではありません。
チケットの定価を返金してほしいんです。超過した分は売り手の利益として返金しなくても構わないということは売り手に伝えてあります。

売り手が、初めから転売目的で購入したということは確認できませんが、
同公演のチケットを大量に売りに出す行為や、明らかに転売だと考えられるような高値で出品する行為がないと判断して購入しましたので、
主催者のいう転売とはちょっと違うと思うのですが、そういった話を主催者に話しても無駄ですかね、、、

お礼日時:2017/08/02 11:45

ダフ屋行為は違法ですが、チケットは有効な場合も多数ございます。



購入者とチケット情報がリンクされている場合は無理です。

なので、民法上は、講演の中止による社債者側からのチケットの払い戻しは、購入者に限らず、チケット所持者に返還されるものです。

なので、5000円のチケットを300円でダフ屋から購入しても、5000縁は補償されます。

しかし転売者は、高額て転売されることを目的としているので、概ね5000円よりも高値で売買することが多いのです。
なのでダフ屋行為は禁止され違法となっている訳ですね。

で、そこで高値で買った折角のチケットが中止になっても、戻ってくるのは正規の料金となります。

なので、買い手が主催者に額面通り請求することそのものは違法ではありません。
差額の補償がないだけです。

あなたが高く購入してしまったのなら、返金には応じたくないのでしょうし、安く購入したのなら、相手はチケットを回収したいでしょう。
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この回答へのお礼

チケットに購入者の名前が入っている場合でも返金できるのでしょうか。
現在主催者に問い合わせ中ですが、法律上返金できるのであれば、そうしたいです、、、

お礼日時:2017/08/02 13:08

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