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新たに自治会役員になったのですが、共益費が多額にプールしていたので、返金しようと思うんですが、住宅を引っ越し去れた方々にも返金を受け取る権利あるんですか?

A 回答 (8件)

>住宅を引っ越し去れた方々にも返金を受け取る権利…



それは、規約・会則類にどう書いてあるかによります。

(例) 区民が区から転出する場合、区の共有財産に対する請求権は放棄する。

などの文言があれば、転出者が受け取る権利はありません。
そんな文言などどこにも書いてなければ、転出者から請求されたら返さなければいけないでしょう。
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共益費が余れば大概は修繕積立金などに回して処理しますよ。


管理費、積立金は物件に付いていますから、
新購入者が引き継ぎます。
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それやっちゃうと、次から自治会費徴収できなくなるか、適正に減額要求されます。



返金の前に、自治会費の減額提案なさってみると良いでしょう。
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ここを見ても解る様に普通は全員一致で返金には反対するはずです。


理由は、それを期に様々な問題が発生する可能性が高まるだけだからです。

ちゃんと他の役員達と話し合われたのでしょうか?

なんだか、貴方の独断と偏見で決めたようにも感じるのですが・・・

もし本当に不必要なのであれば、自治会のお祭りなどを開催し、
子供達に大盤振る舞いする等で還元すると子供もその親たちも喜びますし、
今後の収入も得やすくなり、一石二鳥になると思われます。

子供が居ない家であっても、その様な事に使われる分には二言が無いのではないでしょうか?
仮に文句を言われたとしても、共益費と言うのは
使い切る必要性が無い物ですし、地域の整備や活性の為必要だと言い張れば良いだけです。

返金や減額は基本的にする必要は無いと思います。

とりあえず、複数の役員の意見を取り込み、みんなで考えるのが一番です。
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自治会長経験者です。

返金はやめられた方がよいです。

自治会規約では一般的には自治会費については返金しない旨が記載されているはずです。もしそのように記載されていなくても長年自治会費を払っている人と最近転居して数ヶ月だけ自治会費を払っている人と同じ金額で良いのかという問題が生じます。また現自治会員のみに返金をすれば、転居した人もお金を払っていたわけですから、当然に現自治会員と転居した人との間に不平等が生じます。

そうかといって転居した人にも返金するなぜなら、何年前まで遡るのかという問題がでてきます。1年前に転居した人と60年前に転居した人ととは同じには考えられません。仮に10年で区切っても10年1ヶ月前の人ならばできないという合理的な理由はありません。返金をどのように通知するのか、通知できない人は不利になるがどう対応するのか、転居した後亡くなった方の相続人が名乗り出たときにどうするのか、厳密にやりだすと収拾がつかなくなってしまいます。

ですので、お金が余った時の方法としてはふたつです。一つは収入を減らすこと、具体的には町会費の減額です。もうひとつは支出をふやすことです。いろいろな行事をやること、また町会員全員の役立つ設備を整備すること、具体的には町会の旅行をしたり、防犯灯をLEDに交換するなどです。うちの町会では町会の旅行や防犯灯のLEDへの改修をおこないました。

あえて返金という藪をつつくようなことはされない方が良いですよ。
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ダメですよ


共益費は 共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用です。
修繕にも使われます マンションなら 外装のやり替えや立て替えにも使われます。
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返金はまずいでしょう。

トラブルの元です。
残金が多くあるのであれば、「来年度から共益費を値下げ」すればいいのです。
値下げ額は役員で協議→総会で決議です。
多額を短期間下げるか、少額で長期間下げるかは論議が別れるとは思いますけど。
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返金はやめたほうが良いです。


それより協議をして地域住民に役立つ物を設置なり提供した方が良いです。

引越しされた方は対象外で問題ありません。
あくまでも住んでいる間の助け合い制度みたいなものですから。
※自治会に強制入会させることもできないハズなので。
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