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現在妻と子供と別居中で
離婚調停の申し立てをしようとしてたところ、
妻側から離婚調停の申し立てと婚姻費用分担調停の申し立てがありました。

離婚調停と同時に婚姻費用の分担調停をする意味が分かりません。
どういうことなのでしょうか。

A 回答 (3件)

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別居中の期間の婚費の支払いと離婚調停を同時に申し立てるのは何も問題ありませんよ。

婚費の支払いをキチンとして下さい。と、言うことと離婚の話はいをしましょう。と、いうことですから何も矛盾はありません。
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婚姻費用の取り決めを早期にきちんとしたいと思ったのでしょう。



離婚調停の中で婚姻費用の話し合いをしても、離婚調停が成立しなければ、結局婚姻費用も何も決められないことになります。

婚姻費用を独立させて申し立てれば、婚姻費用の話し合いについて合意に至らなければ、
婚姻費用調停についてだけ不成立として審判に移行させて、審判で婚姻費用を決めることが出来ます。

婚姻費用や養育費は、申し立て時からの支払いが認められるケースが多いので、早くに申立することは大いに意義があります。
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