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宅急便ではなく普通の郵便局から定形外で手作りのお菓子を送りたい時に、どのような方法で送ればお菓子の被害(割れたり)が少なくて済みますか?(入れ物、梱包など)
そもそも郵便局からそういうものって送れますか?

A 回答 (5件)

1.ジッパー付きのポリ袋に入れる … 衛生面・水濡れ防止のため


2.緩衝材(プチプチなど)で包む … 衝撃による破損防止のため
3.紙箱などに入れて封函 … 取扱い容易化のため
4.郵便局の窓口に差出し、サイズと重さを計り、規定の料金を支払う

定形外郵便物
規格内:長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内、重量1kg以内 (最高570円)
規格外:長辺・短辺・厚さ各60cm以内、3辺合計90cm以内、重量4kg以内 (最高1330円)


>そもそも郵便局からそういうものって送れますか?

法律や郵便約款で禁止されていないものは送れます。
生き物は禁制品に含まれていないようですが、生きて届く保証がないのでやめておいたほうが良いでしょう。

●郵便法(昭和22年法律第165号)
第十二条(郵便禁制品)
 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。
一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
二 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
三 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

第十三条(郵便約款による差出しの禁止)
 会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。

●日本郵便株式会社 内国郵便約款
(郵便物 として差出すこができない物等)
第6条
次に掲げる物は、これを郵便として差出すができません。
(1)~(4) <郵便法第12条に同じ>
(5) 人に危害を与えるおそれのある動物
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定形外郵便にて発送可能です。

だけど、小包でないので破損した時の保証が無いだけです。スルメに切手貼っても、鈴虫を箱に入れても、郵送は可能ですよ。
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定形外で送るってまさか食べ物なのにポスト投函で送るんですか?ゆうパックで送らないと無理と思います。

でもゆうパックって事前の日時変更が受け人からできなくて、出し人からのみになるので、宅急便の方が受け取る側としては便利です。
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普通に箱に入れて送る。


定型外郵便だから、箱を使ってはいけないという決まりはない。
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ゆうパックの箱を購入して割れないようにパッキンを入れたら大丈夫ですよ!僕も東京勤務の時は妻に色々贈ってます!郵便局の人に聞いたら詳

しく教えてくれますよ!
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