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マイナンバーカードの紛失→利用停止について


1年半ほど前にマイナンバーカードを紛失しました。
今はマイナンバーカードを再発行し新しいものが手元にあるのですが、紛失したカードの利用停止の手続きをしていません。
多分ですが、コンビニでコピーを取る際にコピー機に置きっぱなしにしていたのだと思います。
(家からコンビニに直行し、コピーをとったあとにすぐに帰宅したらなかったため。)
当時はそのコンビニにも2回ほど問い合わせたり行って聞いたりしたのですが、店員さん誰に聞いてもそのような落し物はないと言っておりました。
もし、警察などに届けられた場合、住所氏名きっちり記載してあるので何らかの手段で連絡してくれるのではないかと思いますし、そもそも遺失物の届けをしたような気もします。(記憶があいまいですみません)
私は時々このことを思い出して不気味な気分になります。
普通コンビニでコピーを取る際に身分証明書があったら店員さんに言うと思うし、ゴミ箱にも捨てないだろうし間違ってもそのまま持って帰ることはないと思うからです。
マイナンバーカードを再発行はしたのですが、利用停止の手続きは今更出来るのでしょうか?
(紛失した土地からは引越しています)
また、もし仮に何らかの形で悪用されていたとしても、その人が悪用していることが分かれば私が責任に問われることはありませんよね?

A 回答 (5件)

マイナンバーカードは 写真付きですからね。

直接の悪用は出来ませんよ
マイナンバー自体は 税や社会保険関係の申請に使いますし 金融口座関係に使いますが 他人がカード名義人の氏名や住所等を使っても何の得もありません。借金等にはカード自体が必要です
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マイナンバーって、変わらないからマイナンバーなんです。



拾った人が悪用して、それがバレるには、あなたが再発行手続きする以外ありません。
利用停止はないのです。

さっさと役所で再発行手続きなさってください。

1年半もほったたかいして、今更何気にしているのかサッパリです。
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この回答へのお礼

あなたこそ質問よんでますか。
再発行はしてますよ

お礼日時:2017/12/24 13:01

マイナンバーカード、悪用って何が考えられますか? ただの公的な身分証明書だけで、それで、買い物ができるわけでもなし、写真と極似で、年齢的にも相当する者しか、身分証明書としても使えないし。

車の運転免許書や学生証、社員証を紛失したと同じです。単独では何の使用もできないカード。未成年入場禁止の場所に入れるくらいかな。皆さん、想像だけの考えすぎです。
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マイナンバーカードは身分証明書になりますから紛失したら即警察に亡失届を出します。

(出していないと全面的にあなたが責任を負うことになります。例:クレジットカードを紛失した場合、クレジットカード会社に亡失を届けると同時に警察にも亡失届を出します。提出後の他人の悪用にはある程度あなたの過失責任部分が勘案されます。悪用された側にも不注意過失部分が加算され、被害額の全額をあなたが負わなくてもよくなる可能性がでてくる)
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その人が悪用してるかどうかなんて判りませんから、あなたに請求が来ますよ

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