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先ほどネックという名前で
質問させていただきました。
回答くれた皆様ありがとうございます。

再度補足というか質問です。

相手男性に調書を書かされた際に
だいたいの会った回数、気持ちを伝えた、手を繋いだ、などを書きました。
(押印はしてません)
これは証拠になるのかというのと
相手方は家にまで来て
うちの親を呼び出しをさせて
あったことを話したのですが
これは親を第三者としたら
名誉毀損になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

相手男性に調書を書かされた際に


だいたいの会った回数、気持ちを伝えた、手を繋いだ、などを書きました。
(押印はしてません)
これは証拠になるのかというのと
  ↑
当事者の供述を、本人が記述したものですから
勿論ですが、証拠になります。
押印があれば、証明力は増しますが、
無くても証拠になります。




相手方は家にまで来てうちの親を呼び出しをさせて
あったことを話したのですがこれは親を第三者としたら
名誉毀損になるのでしょうか?
  ↑
親に話しただけでは、公然性に欠けるので
名誉毀損にはなりません。
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自筆で書いたのなら証拠にはなるでしょう。



また「あったことを話した」だけでは名誉棄損にはならないでしょう。

元の質問がわからないので誤解しているかもしれませんが。
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