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業務委託で案件単位ではなくバイトのように日給・時給で働いた場合、請求書は働いた日数分の情報をまとめて記述して会社の締め日に提出する形になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>業務委託で案件単位ではなくバイトのように日給・時給で働いた場合、



業務委託というのは日給・時給で働くという概念はありません。もしそうならば、それは偽装請負であり、違法な労働形態ですよ。

なお、ご質問については、会社により様々ですので会社にご確認された方がよいです。
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時給制の業務委託なんてのは、普通の仕事では有り得ないのですが、請求書の型式は自社様式か、相手会社の要求に従えばよろしいかと。

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この回答へのお礼

まあ、やはりまずは相手に確認ですね…
ちなみにこちらは企業ではなく、フリーランスとしてデザイン業務を受けることを検討しています。
フリーランスとしての経験が浅く単発の仕事を一度しかやったことがなかったので、日給時給の長期契約では請求書をどう書くのか気になった次第です。

お礼日時:2023/06/06 09:24

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