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特定の人物の個人情報や特定の人物をストーカーをする(盗聴等)ことによって得たプライバシーに関わる情報をインターネット上で流した場合どのような罪になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「ストーカーをする(盗聴等)」が、ストーカー規制法の定義するストーカー行為に当てはまるのであれば罰せられますし、電話回線の盗聴であれば、電気通信事業法等の違反であり罰せられます。



ただ、通信回線(電話)ではなく、一般的な無線盗聴器などによる盗聴を処罰する法律はありませんし、盗聴したからといって、法律上、ストーカーにはなりませんので、罰せられない場合もあります。

また、それにより得たプライバシーを公開することについても、それが名誉を毀損するようなマイナスの情報でなければ、処罰する法律はありません。

もっとも、刑罰は受けなくても、民事上、慰謝料請求の対象にはなります。
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