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プライバシー侵害の構成要件は個人を特定している必要はないですよね?例えば、「昨日スーパーに買い物(どこかは言わない)に行った時に会ったおばあさんが、元テニス部なのに、テニスよりゴルフが好きで、家がそのスーパーの隣で、さらにその隣の住人のことが大嫌いらしいです。」これをネット上で言ってそのおばあさんに訴えられたらプライバシー侵害確定ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 文章全体や文脈から誰か判る、とありますが、本人特定しないだけである一定の範囲まで特定されても問題ないですか?例えば広島県広島市のあるコンビニでバイトをしている。などです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/18 19:32

A 回答 (3件)

プライバシー侵害の構成要件は個人を


特定している必要はないですよね?
  ↑
必要があります。

どこの誰か判らないのでは
プライバシーの侵害とは言えないからです。

しかし、文章全体や文脈から、誰か
判る、なんて場合であれば、プライバシーの
侵害になり得ます。
この回答への補足あり
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なりません。

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ならないと思いますね。

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