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スカイツリーやハチ公、カーネルおじさん、食い倒れ人形やビリケンさんなどをイラストにして、ステッカーやポストカードとして販売することは違法になるのでしょうか。
違法になる場合、ならない場合の条件等もあれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答いただいた方々ありがとうございます。

    たとえば、東京や大阪の町並みをイラストにした時、
    背景に上記建造物を描いていた場合はどうなるのでしょうか。

      補足日時:2015/08/06 12:11

A 回答 (4件)

>ステッカーやポストカードとして販売することは違法になるのでしょうか。


簡単な判断基準は、対象の物の名称、名声、社会的評価、知名度などからして、「顧客吸引力」があるかどうかです。
ある場合はパブリシティ権として保護されます。ご質問のイラストの作成技量が高く、実物に近いほど権利の侵害となり、実物とかけ離れて何なのかわからない状態になるほど侵害とならないということでしょうか。
結局は、似てないものは販売しても顧客誘引力がないので売れないということです。逆に、売れる程、権利侵害となるわけで、損害賠償請求の対象になるというわけです。

パブリシティ権については、宣伝用の気球の写真を勝手に撮って販売した例、有名なカフェの建物を撮って絵葉書にして売った例があります。有名な街並みをミニチュアにして展示したが、実際のもの違っていて、肖像権の侵害を主張された例、日本でも商店街を撮っていて争いになった例もあります。
最終的には裁判で決着です。
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スカイツリーや有名なビルのようにデザイナーがデザインしている建物には著作権が発生していますので


基本的には著作権者の承諾が必要です。
漫画などの場合は、随時出版社が手続きを取っているようです。
イラストにしたときは
それを個人の趣向の範囲内で楽しむだけであれば問題ないはずです。
そのイラストを販売するなどする場合には、著作権者の許諾が必要になると思われます。
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著作権者の許可がないと駄目ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり著作権が絡んでくるのですね。

お礼日時:2015/08/06 12:12

ケースバイケースなので、網羅的に、「違法になる場合、ならない場合の条件等」をあげると膨大になります。


簡単な判断基準としては、他人(企業等も含む)の財産(知的財産と言います)を無断で利用すると、財産権の侵害になると考えることです。権利者からの告訴があったり、警察による摘発があったりします。もちろん権利を放棄している場合もありますが、確認は必要でしょうね。どこに確認するか? 持ち主を探すことです。
例えば、「モノ(物)」にパブリシティ権を認める判例があります。意匠権、著作権、などの他に、所有権もからみます。
カーネルおじさんは商標として登録されています。道頓堀の食い倒れ人形のある施設は今年(2015)3月に香港資本が買い取ったそうです。この人形は中国観光客に大人気だそうで。
日本のお寺の写真を制限されている場所で無断で撮って争われたこともあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく回答いただき、大変ためになりました。
権利確認するのにも時間がかかりそうですね。。

お礼日時:2015/08/06 12:12

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