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お聞きしたいのですが
今日ある番組でプライバシーの侵害は民法では裁けても
刑法では裁けない事を知りました?
そこで気になったのですが
では以下のどこまでならプライバシーの侵害の範囲になるのでしょう?例えば以下の場合・場所は会社とします
1・社員が他の同僚のカバン・机・財布に閉まってあった携帯・手帳などの中の個人情報を勝手に見た場合
2・机の上に置いてあったパソコンを故意に起動し
その中のメールやサイト履歴その他の個人情報を勝手に見た場合
3・1・社員が他の同僚のカバン・机・財布に閉まってあった携帯・手帳などが机の上に無造作に置いてありそれを
勝手に見た場合
4・同僚の服の外・内ポケットに持っていた個人情報の閲覧が可能(1・3等の物)な物を故意に取り
その物を勝手に見た場合
5>>4・同僚の服の外・内ポケットに持っていた個人情報の閲覧が可能(1・3等の物)な物
が偶然落ちそれを拾って持ち主の了承無しに見た場合
6・偶然 携帯・手帳等を見えてしまった場合
です
どこまでなら民法の範囲でしょう?
個人的に1と4はどちらかと言うと窃盗にあたる気がしますが・・・・
追記ですが上記は自分以外の他人に
それらの物を見せた場合結論は違ってくるのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m 

A 回答 (2件)

セクハラと同じで、


厳密に言えば、それを受けた本人が「プライバシー」を侵害されたと思えば、全て「プライバシー」侵害の疑いありということでしょう。

>どこまでなら罪になる?
法的な「罪」ということになると、絶対的な答えは困難でしょう。なぜならば、被害者が「我慢できなくて訴える」という「被害者の主観」が入り口の条件としてあり、裁判官が「社会通念上NO!」と判断する「裁判官の主観」が出口であるからです。
従って、法的に「罪」となる境界は、有って無きが如しと言えましょう。

人の道の「罪」ということで考えると、絶対的な答えは有ります。個々人が相手を慮る気持ち、即ち「ここまでやると相手はどう思うかな?」という「自分の主観」、自制心の境界が答えとなります。

要は、セクハラ、プライバシー侵害、名誉毀損等は、法律の問題以前に、社会生活をする上で「どこまで相手の立場に立って考えられるか?」という心の問題ではないでしょうか。
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プライバシー侵害は、それだけでは犯罪にはなりません。

理由は簡単、プライバシー侵害罪という罪が存在しないからです。犯罪とは、世の中に多々ある「良くないこと」のうち、特に悪質性が高く国として放置できないものをリストアップ(刑法などに規定)したものです。リスト(刑法など)に載っていいない行為は、いかに不愉快・不適切でも犯罪ではありません。ただ、プライバシー侵害の手段(家屋侵入・手紙開封など)が犯罪に該当することがあるだけです。
なお、プライバシー侵害と名誉毀損は全く別の概念なので、混同してはいけません。

ご質問のケースはいずれも犯罪ではありません。物を盗むなど、犯罪を犯す意図が初めからないからです。しかし、プライバシーの侵害にあたるかどうかは判断できません。

プライバシーとして法的保護に値するかどうかは、情報自体の具体的内容とそれを盗み見る行為の侵害性が総合的に考慮されます。単に個人情報といっても、住所・氏名だけなのか、スリー・サイズが記載されているのか、内容によって法的保護の必要性は異なります。質問文のような一般的・抽象的な内容では法的保護の必要性を判断するには不十分です。
また、机の上のパソコンを勝手に起動して履歴を見る行為にしても、業務用のパソコンなのか私物なのか、履歴を見る行為の目的は何かなど、考慮しなければならない要素が多々あります。質問文はこの点でも情報不足です。
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