プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは!
先日yahooのオークションでポケモンやサンリオキャラクターのイラストが入った子供用の靴を見つけました。
商品説明文には「ポケモン風」「パンダーゼット風」「キキララ風」などと描かれ、「全て手描きで描いてます」との事。
しかしどう見てもイラストはプリントされたかのように本物ソックリなのです。

それを大量販売して利益を得ていらっしゃったようですが、こういう場合は著作権には引っかからないのでしょうか?
オークションの「利用者からのアドバイス」を拝見したら「違法コピー」という報告がいくつかあがってました。

いくら「○○風」「手描き」とは言っても、それって犯罪じゃないか?って思ったのですが・・・。

皆さんの意見を聞かせて下さい!

A 回答 (5件)

念のため補足しておきます。



まず侵害に関してですが、一見して原著作物と同一、または極めて類似と判断できる程度であれば、著作権法上の複製とみなして良いといえます。ただし、キャラクターそのものについての著作権に関しては争いがあり、「ポケモン風だから侵害だ!」というワケではありません。この点については、今後の判例の蓄積、学説の展開を待つ必要があります。

次に犯罪性について。
#2でお答えの通り、著作権侵害は親告罪として規定されていますから、権利者が声を上げない限り、外野が騒いでも問題にはなりません。第三者が警察に告発しても、基本的に捜査は始まりません(少なくともタテマエ上は)。
一方で、著作権侵害により損害や不当利得が発生している場合、権利者は行為の差止や侵害排除措置(侵害品の廃棄など)の請求、損害賠償請求、不当利得返還請求の訴えを裁判所に提起できます。こちらは民事ですから、警察とは関係がありません。

したがって、オークション運営者などにしても、基本的には権利者の要請があって初めてアクションを起こせることになります。もっとも、普通は「運営者の一方的な判断で削除云々...」という規約があるのが普通です。

なお、「ルイヴィトン風」ですが、こちらは著作権ではなく商標権の問題ですね。

いずれにせよ、一般人の目で見て同一又は類似と思える程度に表現(アイデアではありません)が似ていれば、著作権侵害の可能性が高いといえるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
一応各企業様に連絡して、本日下記のように回答を頂きました。

「こちらは正式な商品ではありません。
個人で楽しまれる限度を超えていると思われます。
早急に対処いたします。
この度のご連絡、誠にありがとうございました。」

との事でした。

「そっくりだしカワイイから気にせず買う」という方も多いかもしれませんが、人気キャラを利用して儲けるという行為が何だか許せないですよね!

貴重なご意見ありがとうございました!

お礼日時:2005/02/21 15:10

手書きであれなんであれ、一見してそのキャラクターと分かればだめです。



キャラクターの著作権に関する判例として有名なものに、「サザエさん事件」があります。これはマンガのサザエさんのキャラクターを許可なく観光バスの横の部分に描いたというものです。この事件では著作権侵害が認められました。

ちなみに、こんな絵でした
http://www.u-pat.com/IMG/d8-1.gif

判例についての解説はこちら
http://www.u-pat.com/d-8.html

この判例があるので、「本物ソックリ」ということであればおそらく著作権侵害は認められるでしょう。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます!
こんな事件もあったのですね!

一応各企業様に連絡して、本日下記のように回答を頂きました。

「こちらは正式な商品ではありません。
個人で楽しまれる限度を超えていると思われます。
早急に対処いたします。
この度のご連絡、誠にありがとうございました。」

との事でした。

「そっくりだしカワイイから気にせず買う」という方も多いかもしれませんが、人気キャラを利用して儲けるという行為が何だか許せないですよね!

お礼日時:2005/02/21 15:12

そのまま使用すれば当然アウトですが、


○○風についても著作権には
同一性保持権があり、改変を禁止しています。
例えばピカチュウを赤で描いてみるとか。
だれが見てもピカチュウだろうと言う時点で
侵害になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)
○○っぽいとかいう表現と一緒ですね。
例えば「ルイビトン風」とか出ていてどこからどうみてもルイビトンにしか見えない偽ブランド、みたいな感じでしょうか??
私も最初プリントか?って思ってしまうぐらいにソックリだったのです!
しかもそれを500以上も販売されているようで・・・。
yahooにも報告していますが未だ対処して頂けないです(-_-;)

お礼日時:2005/02/18 22:42

著作権侵害というのは親告罪ですので、著作権者に告訴され、裁判で負けて初めて罪を犯したことになります。



したがって、手描きであろうとコピーであろうと、サンリオさんらが黙っている限り、それは著作権侵害にはならないということです。

ただ、いったん訴えられれば、負ける可能性は高いでしょうね。「手描き」であるかどうかということは争点にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それでしたらメーカー側にも連絡差し上げた方がよいかもしれませんね。
サンリオやポケモンだけでなく、たれぱんだで有名なサンエックスのキャラクターもありました。
一応任天堂さんとサンエックスさんだけにはメールにてオークションのURLなどを伝えてはみましたが・・・。
出品者の方にも「問題になるのでは?」と伺ったのですが「プリントならまだしも手描きなので大丈夫です」とのご意見。
やっぱり問題である事には間違いないんですね。

お礼日時:2005/02/18 22:39

中1女子です。


こんばんは。

えー!!!!
ありえないですね。
プリントされたかのように本物ソックリって!!
しかも、それを売って利益を得るのは、どうかと思いますよ。
でも、最近、多いですよね。そういうの。
犯罪と思います!!!
いっそ、ポケモン パンダーゼット キキララ(サンリオ)に、
報告してみては???(笑)

ではでは。失礼いたします。
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この回答へのお礼

こんばんは(^^)
でも問題は「手描きである」って事なんですよね。
手描きって事は書いた本人に権利があるのでしょうかねぇ?
でも人気のキャラクタを真似て「○○風」などと表記して利益を得るのって、自分がキャラの作者なら許せないでしょうね。

お礼日時:2005/02/18 22:03

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