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他社のカタログや取扱説明書をPDF化して、自社サーバに保管する行為は著作権の侵害になりますか?

私は、まず会社でPDF化した時点で個人利用の範囲を超えますので複製権の侵害となり、サーバに保管すればさらに送信可能化権の侵害になると思っています。
しかしながら、たとえば、放送等で同一構内への送信であれば権利行使はされないという規定があったと思いますので、本ケースも、自社(建物)の中にいる社員だけがそのサーバにアクセスできる状態になっていれば、同一構内への送信と同じで、送信可能化権への侵害は免れるのではないかという疑問が生じています。(複製権の侵害は問われると思います)

当方、座学ばかりで実務経験不足ですのでかなり混乱しています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

その通り、同一構内での送信は公衆送信にあたらず、公衆送信のひとつである自動公衆送信にも該当せず、自動公衆送信を可能な状態にする送信可能化にも該当しないことになります。


だから複製権のみです。

過去に社会保険庁がイントラネットに雑誌の記事を載せ公衆送信権侵害になったケースがありますが、これは同一構内ではなく建物外の他の事務所に対しても送信していたからです。同一構内に限定しているイントラネットならば公衆送信権侵害にはなりません。複製権侵害にはなりますが。

上映権の可能性もなくはないかな。ディスプレイに表示しているのだから。上映権の対象は映画の著作物に限定されていません。ちょっと無理のある主張だとは思いますが。

でも、業務上社内で使用するための複製は多少緩めるべきだと思いますけどね。

著作権法改正案も検討されています。
http://www.topics.or.jp/worldNews/worldTopics/20 …(徳島新聞WEB)より
「漫画のキャラクターを商品化する際の社内企画書にキャラクター画像を掲載」
することの自由利用規定も盛り込まれているそうです。たしかに企画段階で企画書を作成するために許諾を得なくてはならないというのは妥当ではありませんね。アメリカのようにフェアユースを導入してくれれば、もっと自由利用できる範囲の解釈を広げることができるのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
上映権の問題まで考慮する必要があるとは考えが及びませんでした。
また、ある程度自分の解釈が正しいことがわかり、ちょっと自信もつきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/02/20 11:41

あとプログラムの著作物の場合は第四十七条の三バックアップ目的で会社に複製しておくことは許容されていますが、同一構内でもプログラムの著作物は公衆送信の対象になります。

プログラムの著作物なら逆に送信可能化権侵害だけになりますね。まぁ、送信可能化の状態にして保存することが「必要と認められる限度」を超えているかもしれませんが。
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この回答へのお礼

追加の情報までご丁寧にありがとうございました。
さらに勉強してみようと思います。

お礼日時:2012/02/20 11:59

他社のカタログや取扱説明書をPDF化して、自社サーバに保管する行為は著作権の侵害になります。


おっしゃる通り、会社でのコピー自体が著作権の侵害になります。
ちなみに、
買ってきた本一冊を、会社でコピーすると著作権の侵害になります。
会社では、図書館の本のコピーは禁止されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社では図書館の本もコピーしてはいけないことは知りませんでした。
気を付けます。

お礼日時:2012/02/20 11:58

他社のカタログや取扱説明書をPDF化して、自社サーバに保管する行為⇒その製品を貴社がつかっているのなら、問題は無いのでは。

カタログは、配布して配るものなので、それも、それほど問題には、ならないのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/20 11:57

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