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正倉院宝物の模様と著作権についての質問です。

正倉院宝物の楽器や仏具の模様の一部をトレスして文様素材を作り、個人のブログやHPで公開するイラスト、アイコンのワンポイントなどに使用することは、著作権の侵害になりますか?
また、制作した素材を知人などに無料で渡した場合、こちらも著作権の侵害になるのでしょうか?
トレス元は、展覧会の図録や関連出版物など、
トレス方法はイラレなどで上から自力でパスを作っていくやり方です。

どの模様もとても素敵なので、可能だったら自分用に作りたいなと思っておりまして・・・。
ご回答頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

全く著作権の侵害にはなりません。


デザイン盗用は著作権とは別の判断になります。
争点は下の場合の美術工芸品と考えられるかどうかですが
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.as …
著作権があったとしてもとっくに期限切れになっています。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/hogokik …

意匠登録
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai06.htm
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この回答へのお礼

美術工芸品に当たるかどうかなどがいまいちよく分かっていなかったので、いずれにせよ「期限切れ」ということで大丈夫なようですね。
意匠登録、部分意匠についても確認出来ました。
ご丁寧に回答してくださり、有難うございました。

お礼日時:2010/07/24 12:13

>正倉院宝物の楽器や仏具の模様の一部をトレスして文様素材を作り、個人のブログやHPで公開するイラスト、アイコンのワンポイントなどに使用することは、著作権の侵害になりますか?



図録や出版物の「写真」そのものには、著作権がありますが写真の被写体の著作権は存在しないのでトレースしてパクっても問題ありません。写真そのもの、または一部を無断でブログやHPに載せると著作権の侵害となります。

>また、制作した素材を知人などに無料で渡した場合、こちらも著作権の侵害になるのでしょうか?

上述のように写真の被写体そのものには著作権がありませんから侵害にはなりません。

>どの模様もとても素敵なので、可能だったら自分用に作りたいなと思っておりまして・・・。

そうですよね(^ ^)b、ただし自分のオリジナルのように振る舞うと『嘘つき野郎』にされてしまうので注意が必要です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!
「嘘吐き野郎」にだけはならないよう、気を付けたいと思います^^
有難うございました!

お礼日時:2010/07/24 12:00

正倉院文様と名があるくらいで長い歴史のなかでどれだけ引用されてるかわかりませんよ。


文化財であって著作物という区分けではないんですから著作権の発生のしようがありません。
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この回答へのお礼

どうしても確信が持ちたかったもので・・・
大丈夫なようで安心しました。
有難うございます。

お礼日時:2010/07/24 12:07

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