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私は、ミッキーマウスが好きで、
特に、その中でもミニーちゃんが大好きです。
そこで、例えば、「例:ミニー有限会社」といった
会社名にする場合には、やはりミッキーを
提供している会社に許可を得た方が良いのでしょうか?

いろいろ見ていると、同じ様なケースは非常に
多い様ですし、ほとんどがスルーの様なのですが・・・

A 回答 (6件)

商標権や著作権の権利侵害があった場合、権利者は侵害者に対し、以下の4つを請求できると言われています。



・差止請求権
・不法行為による損害賠償請求権
・不当利得返還請求権
・信用(名誉)回復措置請求権

「差止」とは「(侵害を)やめなさい」ということですので、やめればよいということですが、侵害によって相手に損害を与えた場合(不法行為による損害賠償)や自分が不当な利益を得た場合(不当利得)は、やめたことはさておき、それとは別に過去の侵害行為に対して、権利者の訴えにより、金銭的な補償を求められる可能性があります。また侵害によって権利者の信用(商標)または名誉(著作権)を毀損してしまった場合は、例えば新聞紙上に説明や謝罪の広告を掲載するなど、何らかの回復措置をとることを求められる可能性があります。
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こんばんは。



ミッキーやミニーという名前だけであれば、OKだと思いますが、「ミッキーマウス」という名前を直接使ったり、実際にミッキーマウスなどのイラスト・写真を使用したりする場合は、許可が必要でしょう。

ディズニーは非常にこういった面に厳しいと聞きます。
イラストを使用したり、名前以外でディズニーを連想させるような使い方をしてしまうと、引っかかる可能性があるかもしれません。
極端な場合、「ミッキー有限会社」という社名で、イメージキャラクターにネズミ(ただのネズミ)を持ってくるとダメかもしれません。
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そういえば、以前「キューピー事件」というのがありましたねぇ・・・


あれはあまり参考になる例にはならなかったようですが。

あくまで社名に限定して考えれば、特に問題はないと思います。商号は同一市町村内でバッティングしなければ登記できます。(これは現行法の話で、今年施行予定の新会社法では変わるらしいです。)

ですが、その社名を前面に出して何か商売をしたとき、もし誰か(ディズニー関係とは限りません)が「ミニー」の商標登録をしていたら、商標権侵害となる可能性が考えられます。

ディズニーとの関係では、キャラのイラストなどを使えば著作権侵害となる可能性が考えられます。

No.3の方は、ひょっとして不正競争防止法の「混同惹起行為」のことをおっしゃりたかったのかな?
アニメキャラの名前となると、不正競争防止法の適用はちょっと難しそうですね。アニメキャラのしかもネズミとくれば、民法上の人格権もないでしょうし。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

(もし、仮に、特に不法行為などをしていないという前提で、)万が一、「著作権侵害」などに
触れた場合には、こちらが社名を変更などすれば、
問題はないのでしょうか?

補足日時:2006/03/06 08:19
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単に「ミニー」という呼称が好きでそう名付けるだけのことであれば、使用に当たっての問題はありません。



ただし、ミッキーマウスやミニーを連想させるような使い方をすると、著作権や商標権等に抵触するおそれが出てきます。

この回答への補足

>ただし、ミッキーマウスやミニーを連想させるような>使い方をすると、著作権や商標権等に抵触するおそれ>が出てきます。

具体的には、どういったことでしょうか?

補足日時:2006/03/05 14:36
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補足です。


画像等に実在のキャラクターを使用した場合、著作権や
肖像権といった権利関係が発生します。契約で使用料を
払えば使用できますが、このキャラクターの場合、使用許可
は容易には出ないでしょうし、出ても料金は億単位かも。

よく まるC(アルファベットのCを丸囲みしたもの)
マークをみることがあるでしょ、簡単にいうとあれです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2006/03/07 22:26

ミニーなら名前ですしスルーされるとは思います。


キャラクター等を使うのであれば許可が必要ですが。
ただ会社登記の際に同一商号が事前にあれば登記できません。

この回答への補足

ありがとうございます。
仰せの

>キャラクター等

というのは、例えば、画像や写真のことでしょうか???

補足日時:2006/03/04 15:08
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