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お寺の仏像や仏画をイラスト、線画としてトレースして
それを売ったりした場合には著作権や所有権などに抵触するでしょうか。
また、和柄などの布や和紙を植物などと構成して
写真に撮ったものを売ったり、配布などした場合は意匠権や著作権に抵触するでしょうか。

お手数ですが、よろしくお願いいたしします。

A 回答 (4件)

翻案とは原作を元に二次的著作物を作る行為で、二次的著作物も著作権法で保護の対象になります。


例えば、小説を元に映画化された作品は多いですよね。
伊豆の踊子なんて何作も映画化されてます。他にも砂の器なども。
これらの映画にも著作権があります。
編曲も、キャラクターや緩キャラをパロディー化した作品も然り。
が、これら元になる作品原作者の承諾が必要な事は申すまでもありません。

方や、浮世絵自体には、著作権法で定める没後50年の保護期間を経過しているので、誰でも自由に使えます。
が、浮世絵の価値や品位を損なうような改変は社会通念に照らし望ましい行為でないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、2次的著作権なのですね。
わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/25 11:46

有名な仏像などでしたら、よほど有名な写真家の写真をコピーしたのなら


わかってしまいますが
奈良の大仏などでしたら、どこにでもある写真ですから
そのへんなら大丈夫でしょう

一度、星座の写真が使いたくて、ネガを売っている専門店の店員さんに聞きましたら
人工衛星などが横切っている写真などは、出どこがわかりますが
星だけでしたら、どれも同じですから、大丈夫(でしょう)といわれました
(使いましたが、問題はありませんでした)

和柄の件というのは、どういうものなんでしょうね
メインなのか、植物の下に敷くとかなんでしょうか

売るのでしたら、いちど発行元に相談して
たとえばどこかに小さく名前を入れるとかということで
無料で使用するというこも考えられます
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/25 11:47

>お寺の仏像や仏画をイラスト、線画としてトレースして


そう言うのを著作権法で翻案(ほんあん)と言う。
翻案には、所蔵する寺院の許可が必要な事は言うまでもない。
国宝や重文なら文化庁の承諾も必要。教育委員会指定文化財も同様。

>和柄などの布や和紙を植物などと構成して写真に撮ったもの
創作柄なら、これも翻案。
上記と同様。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。
浮世絵には翻案権はありますか。
念のためなのですが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/02/24 18:36

売るから問題であって、売らなきゃOK

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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2016/02/24 18:36

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