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著作権についてです

自分の撮った写真を絵にして売りたいと思ってるのですが、
その中にカービィやキティちゃんなどのぬいぐるみがあったら、著作権違反ですか?

またマックのハンバーガーを描くとして、ロゴがあったら違反ですか?

二次創作というより、美術としての静物画として描きたいと思ってます。

キティちゃんの絵みたいにして売らなきゃ良いんでしょうか。
日常の風景、みたいな。

お願いします!

A 回答 (5件)

現時点で違反です。


権利者へ確認してないので
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心配要りません。

そんな絵、売れるはずない。
著作権や、商標権以前の問題ですよ。
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この点については「著作権法」の第30条の2(付随対象著作物の利用)に定めがあります。


それを読み取るのは結構難儀なので、要点だけを嚙み砕いて分かりやすく書けば、次のようになります。

写真で撮ったものを使うときに、キティちゃんなどのぬいぐるみのように写り込んでしまったもの(付随対象事物等)は、その写真で伝えようとする本来のもの(複製伝達対象事物等)の目的、付随対象事物等を外すことの困難さ、付随対象事物等が果たす役割などを考慮し、正当な範囲内においては利用できます。

つまり、その写真で伝えよう(表現しよう)とする目的が妥当で、カービィやキティちゃんが写り込まないように撮影するのが無理だったり、写り込んだカービィやキティちゃんが果たす役割(意味、位置づけ)はほとんどない場合は、使っても構わない(著作権法に触れない)ということ。

写り込んだカービィやキティちゃんがかなりの役割を果たす場合はNGです。

マックのハンバーガーを描くときのロゴの場合は、それが果たす位置づけや役割がどうなのか、です。

キティちゃんでもロゴでも、それを利用すべき特別な意図はなく、美術としての静物画の中で大した位置づけも役割もなければ、許容されると判断します。
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個人の絵と言えども、


他人の商標を描き込んで、それを販売したら、
著作権の侵害になります。
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>日常の風景、みたいな。


その中にキティちゃんがいたら著作権違反ですよ。
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