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精神障害者なのですが、
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人

と書いてありますが、フリーランスで仕事をしてる場合、125万円以下なら住民税がからないということでしょうか?

こちらのアドレスを参考にしました。
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

また精神障害者というのは、やはり精神障害者手帳をとらないとダメてしょうか? 

障害年金ではだめでしょうか?

A 回答 (1件)

以下に条件が記載されています。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
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この回答へのお礼

親切に有り難うございました(泣)

お礼日時:2018/01/01 00:18

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