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今まで車をリースで仕事をしていましたが昨年12月に中古車を購入しました。

購入の際掛かった諸々の費用が車両価格の他に

※リサイクル預託金
※落札料
※自税預り金
※落札手数料
※事業用届、名義変更手続き
※取得税
以上がかかりました。

これらはすべて合計で減価償却の計算に入れても良いのでしょうか。
それぞれ経費としてあげるのが正しいのでしょうか。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます
    再度質問させて下さい。

    >※自税預り金…

    預り金って何?
    軽自動車税は自動車税のように月割りの概念はなく、購入年は発生しませんけど。

    購入時の請求書にあったのですが 間違っているということでしょうか?
    (29年3月式)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/08 21:49

A 回答 (3件)

間違っているのかどうか、販売者に聞いてください。


とにかくあなたが年度途中の軽自動車税を直接納めることはあり得ません。
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この回答へのお礼

確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 22:22

>※リサイクル預託金…



これは利子の付かない貯金をしているのと同じであって、経費ではありません。
現金という資産が預かり金という資産に代わっただけです。

青色申告をしているなら貸借対照表の「資産」欄に「リサイクル預託金」として載せておきます。
白色申告なら何もすることはありません。

どちらであっても、その軽自動車を廃車してリサイクルが行われたときに経費へ振り替えます。

>※自税預り金…

預り金って何?
軽自動車税は自動車税のように月割りの概念はなく、購入年は発生しませんけど。

>※事業用届…

事業用届って何?
開業届のことなら、軽自動車の購入とは関係ありません。

その他はまとめて取得費とし、減価償却すれば良いです。
この回答への補足あり
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1 すべて減価償却資産の取得費とする。


2 名義変更手続き費用、自動車取得税のみは、支払い日の属する年の経費とする。

「1」「2」どちらでも選択できます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

なお事業用届は、事業用自動車等連絡書の事だと推察いたします。
これは「資産の取得のために支払った対価」ではないので、取得費用に含めて減価償却資産額にしません。
支払をした日の属する年の経費に計上します。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 21:38

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