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国保から扶養(社会保険)へ 出産育児一時金について
3月4日に第一子を出産予定です。
昨年4月に退職しました。
(社会保険から切り替わり今は国民健康保険に加入しています。

12月後半に入籍を済ませ、税法上は夫の扶養になっております。
そして、健康保険上の扶養に入る手続きを進めておりません。この手続きが完了したら国保の脱退手続きをしよと思っています。

現在、国民健康保険で、出産育児一時金の直接支払い制度を申請しており、旦那の会社の社会保険に加入した後、社会保険で一時金の申請し直せば、社会保険から出産育児一時金がもらえるんだと思っていました。


ですが、先日の検診時に産院で「旦那さんの会社に出産予定日を伝えて、出産育児一時金を出してもらえるのか確認をするように。無理であれば国保を利用してください」と言われました。

そこで質問です。
①このような場合、一般的には国保と社会保険どちらに請求申請するのが良いのでしょうか?
②社会保険に申請する場合、払ってもらえるかどうかを確認すべきものなのでしょうか?
③もし旦那の会社が社会保険から支払うのは無理だと言った場合、我が家は出産を終えるまで社会保険に切り替えずに
高額な国保を支払わなければならないのでしょうか?

初の出産に加え、社会保険の仕組みが良く分かっておりません。初歩的な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて頂けますようお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、昨年4月に退職した会社には
    3年以上勤めていて、
    社会保険をずっと払い続けておりました。

      補足日時:2018/01/13 07:36

A 回答 (3件)

既回答はちょっと的がずれている気がします。



社会保険の扶養は保険者によってすぐに扶養に入れる場合と入れない場合があるので、確実に出産日には扶養に入っているかを確認したいだけだと思います。

こういった掲示板で「退職したんですが(もしくは収入が減ったんですが)、社会保険の扶養に入れますか?」という質問をよく見ますが、詳しい人は必ず「配偶者の会社(もしくは保険者)に確認しないと第三者は答えられません」と回答します。
扶養に入れる(入った)と思って配偶者の保険者に請求したけど実際は入れてなくて支払いがうまくいかなかった経験が病院にあるんだと思います。
ですから、ご主人に会社に確認してもらえばすむ話です。

もし、何かの理由でその日までに扶養に入れないなら国保を継続するだけの話です。扶養に入れない訳ですから。
雇用保険とか持ち出す意味がわかりません。
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単に、出産が近い時期に健保の切り替えをすると、出産育児一時金は前の健保から支給されることがあるというだけです。


産院で言われた通り、夫の社保の被扶養者になる際に社保から支給してもらえるか聞けばいいです。
「支給されない」と言われても、社保の被扶養者資格はそのままで国保から出産育児一時金が支給されます。
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出産を期に退職されて2年以内とかに復職しないのであれば(この辺りの受給資格を延ばせる年数は職安でご確認を。

雇用保険貰ってる間は収入があるとされ扶養に入れなかったりします)雇用保険を受給しないって事で直ぐに旦那さんの扶養に入るのが一番安く済んだと思いますが。健康保険は加入義務があるから社保か国保、どっちかに必ず入ってるはずなので旦那さんの会社の保険組合から出産一時金が出るかどうか、は申請したタイミングに寄るだけでどっちかからは絶対出るのでご安心を。直ぐにハローワークで雇用保険の手続きをして、3年は育児に専念する、とかで雇用保険受給しない書類貰って旦那さんの会社に、扶養に入れてーの手続きをすれば受付けられたらもうあなたの保険、年金は払わなくてオッケー。払っていても返金して貰えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険に入ってる以上どちらからは絶対に出ると聞いて安心しました。

分かりやすい説明どうもありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2018/01/13 09:39

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