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先日、私達兄弟4名が集まり「兄弟会議」を開く。議題は今後の1)母の葬儀の事、2)母の財産処分について、3)本家(田舎にある農家の古民家)解体費用についてなどが話し合われた。三男と妹は
「おふくろ」の遺産は一銭もいらないと、その代わりに1)母の葬儀代、3)本家解体費用は出さないと。私と兄は「ああ、そうか」と2人の意見を受け入れる。すると「おふくろ」の遺産は私と兄で別ける事になるが遺産相続の権利放棄は言葉で述べただけで法的に認められるのか?おそらく我が家の兄弟の場合も権利放棄は口だけでは通用(認められない)しないと思うが?三男、妹は家庭裁判所に行き
「権利放棄」の手続きをすべきだと思うが。

数年「亡くなったお婆さん名義の土地」を処分する時「親族会議」を開き決めたが問題があった。
お婆さんの実の子供は5人(長女、次女、長男、三女、四女)しかしこの内「長女、次女、長男、三女、」は亡くなりその権利がその子供に移行する。現在生きているのは四女のおばさんだけ。
亡くなったお婆さんの遺産相続問題会議中に三女のおばさんの子供が「私は権利放棄」しますと。親族の遺産相続者16名の前で述べる。その時「全員」は権利放棄を認める。しかし彼が家庭裁判所に「権利放棄」の手続きに行くと「遺産相続者全員16名」の判子をもらって来て下さいと。つまりいくら口で述べてもそれは権利放棄にならなかったという事。

A 回答 (4件)

「権利放棄」と「相続放棄」はイコールではありません。

権利の放棄の対象となる「権利」というと,物権である所有権,地上権,永小作権,地役権,留置権,先取特権,質権,抵当権(根抵当権を含む)と,債権契約に基づく請求権を意味していますが,相続の放棄の対象となるものは権利だけでなく債務も含まれます。「相続権」という表現を使うこともありますが,それは「相続する権利を有する」というものではなく,「被相続人の権利だけでなく義務も承継する」という意味です。
そして権利の放棄については様式が決まっていないのに対し,相続の放棄は民法938条にあるとおり家庭裁判所への申述が必要です。それも民法915条の期間内に,です。
それだけの違いがあるにもかかわらず「権利放棄」としてしまうのでは,正しい答えにたどり着けません。まずはそこを改めたほうが良いと思います。

さて。
前段はお母さんの相続についての相続放棄の話なので,家庭裁判所での手続きが必要です。ただ,相続人全員による遺産分割協議において「自分は何も相続するものはない」と言うことは自由なので,「相続財産は兄とあなたが相続するものとし,三男と妹は何も相続しない」という協議を成立させることはできます。
ただしこの遺産分割協議はあくまでも相続人内部の取り決めであるため,たとえばお母さんが借金を残していた場合,その債権者は「何も相続しない」とした三男や妹に法定相続分に応じた支払いを求めることが可能な点が,家庭裁判所で放棄をした場合との違いになります。

後段はお祖母さんの相続についてのもので,しかも質問ではないようですが,相続の放棄には他の相続人の同意なんて要りませんので,家庭裁判所がそんなことを言うわけがありません。「(民法915条の申述期限の関係で)相続放棄はできないけど,遺産分割協議で相続分はないというのは可能だからそうしたら?」と言われたにもかかわらず,それを理解できずにそんなことを言ったのかもしれません。もしも「相続放棄ではなく権利の放棄だ」と言い張ったのであれば,それは家庭裁判所の管轄ではないので相続人同士で解決してくださいねという意味かもしれませんけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。全て家庭裁判所で手続きをした方がいいですね。お互いの口答では後日「言た、言わなかった」で問題が起きますね。

お礼日時:2018/01/21 02:37

認められる?って誰が認めるのでしょうか。

それは法律です。
親戚一同全員で認めようとなんだろうと、それと法律上の権利は別物です。
また言葉だけでは証明のしようがないので、まず法的には認められず、
法的拘束力もないのが普通だと思っていた方がいいです。
これは実話ですが、男2人女2人の4人兄弟で父親はすでに他界。
母親は長男と同居で、数年後入院の末他界。
娘2人は介護や入院の付添などは世話はしたけれど、
母親の生活費、入院費、葬儀費用はすべて長男が支払ったため、
裁判所にて相続放棄の手続きをする。
二男は何もいらないと口頭のみで一切何も受け取らず。
子供たちは知らなかったが、生前母親が保証人になっていて、
相手はまじめに返済していたが、母親が亡くなって十年後に返済が滞るようになり、
相続人である4人の子供たちに督促状が来て、初めて保証人の事実を知る。
娘2人は相続放棄の手続きをしていたので返済義務から逃れられたが、
二男は口頭のみの為、返済義務が生じてしまう。
このように相続は正の遺産も負の遺産も受け取ることになります。
また財産処分においても、放棄の手続きをしてもらわないと、
そのたびに三男さん、妹さんの印鑑や書類が必要になります。
後々遺恨を残さないためにも、手続きはきちんとしてもらっておいた方がお互いの為です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり口答は問題ですね。どんな事でも法的手続きをして置いた方が
いいですね。人の気持ちと言うのは変わるから。

お礼日時:2018/01/20 15:18

遺産相続の権利放棄は言葉で述べただけで法的に認められるのか?


  ↑
認められません。
家裁で所定の手続をする必要があります。



しかし彼が家庭裁判所に「権利放棄」の手続きに行くと
「遺産相続者全員16名」の判子をもらって来て下さいと
  ↑
それは相続放棄ではなく、遺産分割協議
ではないですか。

相続人が協議して、誰がゼロ、誰が百もらう
ということをやれば、相続放棄と同じ結果を得る
ことが出来ます。

なお、借金があればそれも相続しますが、相続放棄を
すれば借金の負担はなくなります。

しかし、遺産分割だと、借金は法定相続分を相続
することになります。

相続は大切な問題ですから、判らないことがあったら
専門家と相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。権利放棄はやはり口で述べても無効。
家庭裁判所に行き「遺産分割協議」書に「ゼロ」と書く。

お礼日時:2018/01/16 01:33

口約束でも契約は成立します。


ただし当事者全員が自らの意志で合意を遵守することが前提になります。

証拠としてはかなり弱いので、
わずかでも紛争の可能性があるなら文書のほうをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり「口約束」はあまり法的効果が無い。やはり文章(裁判所に行き権利放棄)の手続きをする。これがベストですね。

お礼日時:2018/01/15 20:01

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