同居していた祖父が亡くなったのですが私の母が他界していますので、代襲相続で私も法廷相続人になるということになっているそうです。
生前に祖父が色々調べた結果、私にも権利があるので遺言は書かずに、残された者で法律通りに相続するように諭されてきました。そのことは全員が了承済みです。ここまでは、問題がないのですが一つの疑問点は
親戚の中でわたしのみ外国籍であるということです。日本人の母が離婚後に日本に移住し日本で育ちました。以前に母の戸籍を見たら結婚、離婚については記載されていたものの、わたしの出生については何も記載されていませんでした(1980年以前生まれだからでしょうか?)。外国人登録書には世帯主の祖父の長女の長女として記載されています。国保と年金は日本のに入っています。母が亡くなった時には母の年金から15万円程のお見舞い金(?)が私に支払われました。母の戸籍にわたしが載っていなければ祖父の戸籍にも載っていないと思うのですが、それでも法廷相続人になるのでしょうか?何か特別な手続きをして申請しないと私の存在は始めから無いものとして扱われるのでしょうか?逆に相続が面倒になって放棄するとした場合は何もしなくても自動的に放棄できたりするのでしょうか?自国の私の戸籍には当然、父と母の名前が載っています。
それと祖父が生前に母が亡くなった時にお役所から私宛に母の相続をするか放棄するかの質問状のような書類が届いたと言っていました。たまたま私が家にいなかったので、相続するを選択して返送したそうです。
こんな書類って本当にあるのでしょうか?
色々と質問を書いてしまいましたが、なんだか色々とややこしそうで不安でたまりません。いずれ専門機関やお役所にちゃんと問い合わせをするつもりですが予備知識がほしいのでこういうことに詳しい方に分かることだけでも答えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
私の知っていることだけを書きます。
お母様は何らかの事情で、外国で出産してから3ヶ月以内に日本領事館(または本籍地の役所)に国籍を留保する旨を書いた出生届を出さなかったため、あなたは日本国籍を持てなかったということですね。
相続に関しては、外国籍であろうが日本国籍であろうが、あなたがお母様の子である証明さえあれば、あなたも代襲相続者です。今回は外国人登録証明書と自国の戸籍がその証明になります。
従って、「何か特別な手続きをして申請しないと私の存在は始めから無いものとして扱われるのでしょうか?」そのようなことはありません。
「逆に相続が面倒になって放棄するとした場合は何もしなくても自動的に放棄できたりするのでしょうか?」相続放棄とは、家庭裁判所に本人が行う法廷手続です。外国籍であってもこれは同じで、放棄にあたっては家庭裁判所に申述が必要です。
相続放棄の質問状の件は、よくわかりません。恐らくはその相続財産が、所有にあたって登記や許可を必要とする類の物だったのでしょう。
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