過去の社会保険の支払いについてよくわからない為、相談させていただきます。
今回、今まで2年半程勤めていた美容室を退社しました。
それで、国民年金保険を免除してもらうために離職票を出して欲しいとお願いしたところ
美容室が有限会社だった為、美容国民保険にしか入ってなかったので離職票を出せないらしいのです。
それで、もし出すことになった場合社会保険にはいるので社会保険料を遡って請求されるかもしれないと言われたのですが、実際どうなるのでしょうか?
働いていた時は(収入が低かった為)国民年金を役所に申請して全額免除していたもらっていた為一応払ってることになってるのですが、それとは別に社会保険も払うことになるのでしょうか??
社会保険に切り替えると国民年金の免除が無効になって払うことになると言わたのですが...
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 美容室が有限会社だった為、
関係ありません。
旧有限会社法に基づき設立された「有限会社」は、同法の廃止に伴い自動的に「有限会社」と言う文言が入った『株式会社』とみなされます。
【例】仮に「有限会社◎◎美容室」だったとすると
法廃止前:会社形態「有限会社」+社名「◎◎美容室」
法廃止後:会社形態「株式会社」で、社名が「有限会社◎◎美容室」
> 美容国民保険にしか入ってなかったので離職票を出せないらしいのです。
要は、雇用保険の加入手続きを怠っていたと言う事ですね。
一定の労働条件で労働者を雇っている場合、雇用保険への加入手続きは会社(有限会社、株式会社など)の義務です。
> それで、もし出すことになった場合社会保険にはいるので
> 社会保険料を遡って請求されるかもしれないと言われたのですが、
> 実際どうなるのでしょうか?
社会保険(料)と言った場合、狭い意味では「健康保険(料)」+「厚生年金保険(料)」の事になります。
まぁ~それは脇に置いといて
・健康保険料
適法に国保組合に加入していたのであれば、過去に遡って健康保険に加入し直すということは起こらないと考えます。
・厚生年金保険料
適法に国保組合に加入している場合、その者は国民年金第1号被保険者であり、厚生年金への強制加入には該当いたしません。
但し、そこで働く者の過半数以上が厚生年金への加入を希望する場合には、厚生年金への加入が可能。そうなると、国保組合に加入できる条件を満たさないので、健康保険にも加入となります。でも、この様なケースは稀ですね。
・雇用保険料
最大で2年前まで遡って加入[被保険者資格の認定]が可能です。
→健康保険や厚生年金への加入条件と、雇用保険への加入条件は異なる。
→『雇用保険にだけ加入』と言う事は法的にあり得る。
そうなった場合、美容院がいっているように本人負担分を支払う義務が有ります[辞めた美容院経由で納付]。
この質問を書かれている段階での大凡の金額は、(2年間の賃金と賞与の合計+2年間の通勤費用の合計)×0.4% ではないかと考えます。
・平成29年4月からの保険料率[本人負担] 0.3%
・平成28年4月からの保険料率[本人負担] 0.4%
・平成28年3月までの保険料率[本人負担] 0.5%
> 働いていた時は(収入が低かった為)国民年金を役所に申請して全額免除して
> いたもらっていた為一応払ってることになってるのですが、それとは別に
> 社会保険も払うことになるのでしょうか??
では、仮に「健康保険+厚生年金+雇用保険」に遡及して加入したとしましょう。
1 国民年金→厚生年金
何もなければ、国民年金の保険料は免除されていたので、その間の記録は「被保険者加入月数」としてカウントされます[老齢給付の計算の際には減額される]。
しかし、遡って厚生年金に加入した場合には次のようになります。
(1)厚生年金の保険料[本人負担分]を納める
(2)厚生年金に遡及加入した月以降の国民年金の保険料は発生しないので、国民年金の保険料は請求されない
(3)厚生年金に加入した月以降に納めた国民年金保険料が存在するのであれば還付される。だけど、対象となる期間中に国民年金の保険料が免除されていた月がある場合、免除となっていた月は保険料を納めていないので還付は生じない。
2 国保組合→健保組合
国保組合側の取り扱いは知らないので、国民健康保険と同じであるとして書いていきます。
(1)遡及加入した月以降の健康保険の保険料[本人負担分]を納める。
(2)健保に遡及加入した月以降の保険料が国保組合から還付される。
(3)国保組合が負担したあなたの医療費や保険給付金に対する返還請求が来る。
(4)上記(3)に対して、健保から補てんがなされるかどうかはケースバイケースなので不明。
3 雇用保険
既に最初の方に書きましたように、最大で2年前まで遡及して加入可能であり、保険料の納付が必要となります。
> 社会保険に切り替えると国民年金の免除が無効になって払うことになると
> 言わたのですが...
何か話が間違っているような気がいたします。
確かに、厚生年金に加入となれば、厚生年金に加入した時点で国民年金第1号被保険者の資格は喪失。それにより免除の効果は消失します。
因みに・・・例えば平成28年4月から免除を受けており、厚生年金への遡及加入月も平成28年4月だとしたら
(1)平成28年4月から厚生年金に加入なので、同月以降の国民年金保険料は納める必要が無い[その代わりに厚生年金保険料が発生]。
(2)国民年金の免除は失効。だけど、上に書いたように「免除」の効果が無くなったと同時に保険料を納める義務もなくなっている。
(3)寄って国民年金保険料が請求される事は考え難い。
話しを戻して・・・しかし、会社を辞めて再び国民年金第1号被保険者となる事から、↓に付けたURL先に書かれております『(3)失業等による保険料免除・納付猶予』も可能ですね。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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