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標記の件で、2点お聞きしたいことがあります。

1.約10年前に預けて来年の1月に満期の定額貯金(元本100万円)があります。
郵便局からの手元のハガキには、予定利子額366,000円、税額72,000円とあります。
もし来年の年収が103万円以下の場合、
確定申告をすると税額72,000円は戻ってくるのでしょうか?
また、103万円を多少超えても所得税率は10%なので、
20%のうち10%分は戻ってくるのでしょうか?

2.株の売買のため、ネット証券会社に口座を開こうと思っています。
このとき、源泉あり・なしを選ぶ項目があるのですが、
年収103万円以下の場合はどうすればいいのでしょうか?
また、株の源泉は10%なので、所得税率10%の場合は、
源泉ありにした方が手間がかからないでしょうか?

ご返答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



>株式において源泉徴収を選択しないほうが
得なのでしょうか?
(確定申告をしても税を払わないでもいいですよね?)

特定口座の開設をお考えなんでしょうか?
特定口座を開設すると確かに源泉徴収のあり・なしが選択できます。

源泉徴収ありを選択した場合は、上場株式を売ったときに利益が生じたときは課税となり、証券会社が納付してくれるので申告は不要で。→申告の手間がはぶける。

源泉徴収なしを選択した場合は、株式を売って損がでたときは利益がでたものと差し引きで課税がされると言う利点があります。

例)A株式・・・10万円の利益
  B株式・・・ 5万円の損失
      計  5万円の利益  となり
この5万円が課税対象となります。→確定申告が必要

上場株式の譲渡による課税方法は申告課税と言う制度が取られるのでこれもお給料による収入とは関係ないですよ。

この特定口座の開設や株式の譲渡に関しての課税方法については証券会社若しくは税務署にてご確認下さい。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございました。
自分でも調べてみたところ、
株式譲渡利益に対する課税と配当所得に対する課税を
ごっちゃにして考えていたようで、
お給料と関係あるのは配当所得の方でした。
譲渡による課税についてはおっしゃるとおりで、
よくわかりました!

お礼日時:2004/10/03 19:30

郵便貯金の利子は源泉分離課税と言う方法で所得税を源泉徴収されます。



この源泉分離課税と言うのは給与所得・事業所得などとは違い収入の金額に関わらず20%の税金が郵便局や銀行によって源泉徴収される方法です。
もちろん、定申告の必要はありません。
確定申告をしても税金は還付されませんよ。

株式において、源泉徴収を選択された場合も同様です。

源泉分離課税→他の所得とは分けて(分離して)課税される課税体系のことと思ってもらったらいいですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
法人税の利子還付と同様に、所得税の場合も
確定申告をすると還付があるのかと思っていました。

もう1点お聞きしたいのですが、
年収103万円以下の場合は、
株式において源泉徴収を選択しないほうが
得なのでしょうか?
(確定申告をしても税を払わないでもいいですよね?)

お礼日時:2004/10/03 15:23

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