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小売業で12月31日で廃業。在庫の商品が販売できず残ります。白色申告決算書で確定申告の時この在庫の金額は期末商品棚卸高として計上するのでしょうか?それとも店主貸に振り替えて期末商品棚卸高を0にするのでしょうか。仕訳でいうと、「仕入」から「事業主」へ振替仕訳 事業主貸 *** / 仕入*** で処理。この仕訳を行うと仕入れの金額がマイナスになりますがかまわないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>白色申告決算書で確定申告の…



収支内訳書のことですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>この在庫の金額は期末商品棚卸高として…

売れなかった分は原価計算から除外しなければいけませんからそうなります。

>店主貸に振り替えて期末商品棚卸高を0に…

そんな必要はありません。

>この仕訳を行うと仕入れの金額がマイナスに…

意味のない仕訳をするからマイナスになるのです。

廃業なら売れ残りは売れ残りでそのまま放置しておしまいです。
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期末商品棚卸高として計上します。


これは白色申告でも青色申告でも同じです。
期首棚卸商品+仕入-期末棚卸商品=売上に対しての商品原価
ですから、期末棚卸商品を「ゼロ」にしてしまったら、商品原価が異常に高くなり、所得額が減少してしまう結果になります(※)。

「仕入れの金額がマイナス」などは「私の帳簿付けは出鱈目でございます」と主張してるようなものですので、かまわないどころか「絶対によせ」状態ですね。



期末棚卸額を増やしたり減らしたりすることは、直接に原価をいじくることなので、税務当局は「やったら許さんけんね」と言うものです。

具体的には、期末棚卸額が1000あるところを500にすると、所得は500減少します。これすなわち脱税です。
逆に「儲けが出てることにせんと、銀行さんがうるさいから」と期末棚卸額1000の処を2000にすれば、所得が1000増えるわけです。税負担はかかるが、銀行さんからの融資を受けるためにこのように棚卸額を増やす事を粉飾決算と言います。

廃業するかどうかは、全く別の話です。
廃業時には期末棚卸額をゼロにしてもええよ、という話が通用するならば、廃業年度は脱税し放題という事になってしまいます。
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