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利益が20万円未満で、確定申告しなかった場合の期末商品棚卸高の扱いはどうなりますか。
仕入れ XXX 繰越商品 XXX
繰越商品 XXX 仕入れ XXX
の仕分けはどうなりますか?

A 回答 (2件)

売上原価を計算するための仕訳で仕入勘定で算定する方法


・繰越商品勘定にある金額(期首商品棚卸高)を仕入勘定に振り替える。
  (仕入)xxx /(繰越商品)xxx
・期末に残っている商品(期末商品棚卸高)は次期に繰り越されるので、仕入勘定から繰越商品勘定に振り替える。
  (繰越商品)xxx /(仕入)xxx
~~~~~~
これを踏まえて。
ご質問では「利益が○○以下」と言われてますよね。
この利益計算のさいに「収益合計から売上原価を引く」作業が必要で、それが上記の仕訳です。

つまり「上記の仕訳がなければ、そもそも利益がいくらという話ができない」のです。

そして、これは「確定申告義務があるかないか」の判断に繋がります。
おっしゃるようにサラリーマンで年末調整を受けてる者は、それ以外の所得が20万円以下なら申告義務がありません。

すでにお判りでしょうが、ご質問にある仕訳がされて、売上原価が算出されて、その次に確定申告義務の有無が判定されます。

申告をしないという選択前で「この仕訳がいるのかどうか」は逆の話なのです。
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>利益が20万円未満で、確定申告しなかった場合の…



20万円って、サラリーマンの副業?

まあ副業でも本業でも何でも良いですが、確定申告を合法的にしなくて良いとしても、棚卸しや減価償却は、粛々と毎年行うだけです。

確定申告をしようがしまいが、棚卸しにも減価償却にも何ら連動することはありません。

>仕入れ XXX 繰越商品 XXX…
>繰越商品 XXX 仕入れ XXX…

そもそもこんな変な仕分けはありません。
「仕入」とは、商品や原材料を新規に購入することです。

【仕入 100円/現金 100円】
【仕入 100円/買掛金 100円】
など。

いったん購入したら返品した場合を除いて、その後の仕分けに「仕入」という科目が登場することはありません。

棚卸しは期末に
【棚卸資産 50円/期末商品棚卸高 50円】
翌期首に
【期首商品棚卸高 50円/棚卸資産 50円】
です。
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