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賃貸契約書が2枚あります。大家さんと
保証会社の家賃がちがいます。どっちが効力ありますか?

A 回答 (6件)

>どっちが効力ありますか?


【物件を借り、家賃を支払う相手は大家さん】なので、大家さんとの賃貸借契約書。

保証会社は単に「家賃の不払いがあった時に立替え補償する賃料相当」です。
家賃の滞納がなければ「出番なし」です。
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貸し借り利害直接当事者=大家さんとの契約書!

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保証会社の賃料は家賃のみでしょうか?


管理費及び共益費などが含まれてはいませんか?
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それ両方とも賃貸借契約書ですか?



保証会社が関与しない賃貸借では,契約書は大家さんと借主との間の賃貸借契約しかありません。契約書も賃貸借契約書の1つだけでしょう。
ですが保証会社が関与すると,大家さんと借主との間の賃貸借契約と,保証会社と借主との間の保証委託契約,大家さんと保証会社の保証契約があります。三者間契約としてこれらが一体化した契約書を作る(主たる契約が賃貸借なので,「賃貸借契約書」というタイトルになっていることが考えられます)こともあると思いますが,原則どおりにそれぞれの契約書が作られ,借主の手元に賃貸借契約書と保証委託契約書の2つがあってもおかしくありません。

大家さんとの賃貸借契約では,当然に家賃が記載されますが,それ以外に管理費がかかる場合にはそれも記載されます。
ですが保証委託契約では保証会社に保証してもらう範囲を記載することになりますので,それが家賃だけに限る(管理費は保証の範囲に含めない)のであるならば,管理費を除外した家賃のみの額を記載することになります。
ひょっとすると,お手元にある物は,そういうものなのかもしれません。

多くの賃貸借契約では,仲介業者が入っているものと思われます。その仲介業者に確認をすれば,その辺りについて説明をしてくれるはずです(仲介してるなら説明義務があります)ので,仲介業者に聞いてみるといいのではないでしょうか。
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家賃について、どういう約束をした


のですか。

その約束と合致している契約書が有効
です。

そもそもですが、違うのであれば、
大家さん、保証会社の双方に問い合わせる
べきでしょう。
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普通は大家さんです

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