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社会保険について。

2月13日から新しい会社で勤務を開始しましたが今の条件で社会保険に加入出来るのかが知りたくて相談をさせて頂きました。

新しく働き出した会社での、状況が以下のような感じです。


①週6勤務
②1日の労働時間6時間、1週間で36時間
③時給900円
④扶養外


②の時間は、お昼休憩を抜いた時間です。
この条件だと社会保険に加入出来ないのでしょうか?

今の会社に入る前に、2月10日まで勤務をしていた所では、週5勤務で一日の労働時間は7時間(昼間休憩抜いて)、時給930(入社時は830円)でしたが入社当時から社会保険に加入させてもらえてました。

一応、色々調べたりしたのですがイマイチ分からなかったので詳しく教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社と質問者について、次の条件をすべて満たすならば、かりに質問者が短時間の労働者であっても、社会保険に加入することになります。



①501人以上の労働者(短時間の労働者を含む)が社会保険に加入している会社であること。
または、労使間の協定で、短時間の労働者も社会保険に加入すると決められている会社であること。
②質問者の見込み雇用期間が一年以上であること。
③質問者の一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
④質問者の一カ月の所定内賃金が88,000円以上であること。
《注》一カ月の賃金が88,000円の場合、年間賃金は1,056,000円になる。
⑤質問者が学生でないこと。
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既に働いてらっしゃるようですが、


勤める時にどういう話(雇用契約)に
なったのですか?
そこが一番のポイントです。

制度上、ルール上の話もありますが、
それは会社の状況、経営者の意向が
あってのことです。

制度上はその会社の従業員の
3/4以上の勤務時間があれば、
社会保険の加入条件にはなります。

※下記URLの後半
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

仮にフルタイムは週6で1日8時間
ということであれば、48時間。
その3/4であれば、36時間なので、
週6日、1日6時間であれば、条件は
満たせそうです。

しかし、飲食業などで実は個人経営
だったりすると、事業所自体が、
社会保険に加入していない場合も
ありますし、経営者が拒否している
可能性もあります。

ですから、はっきり言えば、
訊いてみないと分からないのです。
そもそも社会保険に加入したいと
希望したのですか?
条件を訊いてみたのですか?
まず、そこからです。
2月は終わってしまったので、
遡って加入できないのであれば、
2月分は、
国民健康保険
国民年金
に加入して、
保険料を払わなければいけません。

いかがでしょうか?
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