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パートで週5日一日5.5時間働いています。1年以上働いています。
つきの収入は 殆ど88000円以下です。
社会保険加入は、可能でしょうか?
もし、加入できたとして、月88000円以下なので何か不都合がありますか?

A 回答 (2件)

まず大前提としてアルバイト・パートの社会保険加入は、その事業所の常勤労働者(社員やフルタイム)の所定労働時間・日数の3/4以上の条件で勤務している場合は会社の規模に関係なく加入となります。

週40時間というところが多いでしょうから大体は週30時間以上で働く人が対象になる場合が多いです。

その条件には当てはまらない方で
・その事業所の厚生年金被保険者が501人以上の事業所、もしくは労使で合意して任意で届け出ている事業所
に勤務している
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年収106万以上)、ただし交通費や時間外・深夜手当除く
・1年以上の雇用見込みがある
・学生でない
以上の条件を全て満たす方は社会保険加入となります。

>つきの収入は 殆ど88000円以下です

以上の事から単純に月額賃金だけで社会保険加入を判断することはできません。
詳細はお勤め先に聞いてください。なお、最初の3/4条件に当てはまる場合は別に月額賃金が88,000円未満で社会保険に入っても問題はありません。

ちなみに、4月~6月給与で決まるのは、社会保険に加入している人の9月分からの標準報酬月額であってそこの給与だけをみて社会保険加入を決めるということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。月88000円以上でした。
平成29年4月の改正で20h以上になったので、加入できるということでいいんですね。

お礼日時:2018/05/01 22:50

加入条件の1つが8.8万円以上なので、週20hを超えていても加入条件を満たさないことになる。



ただし、『つきの収入は 殆ど88000円以下です。』ということで、8.8万円を超えている月もあるということ。
社会保険料の算定基準月4~6月の3ヶ月間は8.8万超で、それ以外の9ヶ月が8.8万をちょっと欠けるくらいなら、月収要件を満たすことになるよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。88000円以上のまちがいでした。
なので、加入できるということですね。

お礼日時:2018/05/01 22:48

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